お答えいたします。
御指摘の水俣病の健康調査に関する検討会では、関係者から脳磁計、MRIによる評価法の研究についてヒアリングを行い、各検査の特性ですとかメチル水銀により障害される脳の特徴的な所見等を確認するとともに、当該評価法によりメチル水銀による脳への影響をある程度客観的に評価でき、集団に対する評価法の精度として一定の段階に到達したと整理されたところでございます。
その上で、従来用いられてきました問診と神経学的診察に加えまして、脳磁計とMRIを用いた評価法を活用することは、疫学調査の精度を高める上で妥当という整理もなされたところでございます。
今委員御指摘の今後の実施につきまして、調査の流れや検査の動作等の実施可能性を確認する、いわゆるフィージビリティー調査の実施に向けて、必要な検討、準備を進め、本検討会において指摘された課題について検討いたしますとともに、フィージビリティー調査及びその準備を進めていく上でも、引き続き関係団体を含む様々な関係者から御意見を伺いながら、本格調査の実施に向けて対応してまいりたいと考えてございます。
以上です。
36
野間健(立憲)
この調査手法の開発に当たった研究班というのがあって、この先生方がやったわけですけれども、余り個人のことを申し上げるのもはばかられるんですけれども、実際、この研究班の主任の研究員の方や研究協力者という方、これは、国側の訴訟のときの証人でも出られていますけれども、実際に、水俣病に罹患した人、被害者を診察したことはない、そういったことを診たことがない、こういう証言をされている方なんですよね。
そういうその実態を見ていないような人が研究して、やっている。非常に被害者の皆さんからとっても奇異なといいますか、そんなことで本当に実態が分かるのか、この研究員の方々の中…
この発言のページ
37前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
お尋ねの研究班につきましては、令和五年度水俣病に関する総合的研究事業の公募を行いまして、公衆衛生や疫学を始めとした二十四の関係学会に周知を行った上で、応募があったものでございます。
その上で、外部の専門的な委員の評価を経て採択されており、現在研究を行っていただいているところですが、中立性、公正性の観点からも問題はないものというふうに考えてございます。
以上です。
この発言のページ
38
野間健(立憲)
まあ、そう言わざるを得ないんでしょうけれども。
また、先ほど、疫学調査の在り方検討会で、おおむねこの手法で、MRIと脳磁計を使ってやる手法がいいんだということでおおむね妥当だという結論が出たということでありますけれども、この疫学調査在り方検討会の委員の方々も、これはやはり国側の訴訟の中で証人などをしている方々ですから、中立性に疑問があるとは言わざるを得ないと思います。
それで、この被害者、患者の皆さんから聞くと、確認したいんですけれども、MRIと脳磁計を使うと。脳磁計というのは何か一台しかないんですよね、国水研の中に。ですから、新潟とか、要するにいろ…
この発言のページ
- (上の発言)
39前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
御指摘の水俣病の健康調査に関する検討会では、関係者から脳磁計、MRIによる評価法の研究についてヒアリングを行い、各検査の特性ですとかメチル水銀により障害される脳の特徴的な所見等を確認するとともに、当該評価法によりメチル水銀による脳への影響をある程度客観的に評価でき、集団に対する評価法の精度として一定の段階に到達したと整理されたところでございます。
その上で、従来用いられてきました問診と神経学的診察に加えまして、脳磁計とMRIを用いた評価法を活用することは、疫学調査の精度を高める上で妥当という整理もなされたところでございます。
今委員御指摘の今後の実施につきまして、調査の流れや検査の動作等の実施可能性を確認する、いわゆるフィージビリティー調査の実施に向けて、必要な検討、準備を進め、本検討会において指摘された課題について検討いたしますとともに、フィージビリティー調査及びその準備を進めていく上でも、引き続き関係団体を含む様々な関係者から御意見を伺いながら、本格調査の実施に向けて対応してまいりたいと考えてございます。
以上です。
40
野間健(立憲)
問診と検診だけで本来であればいいと思います。従来、それで七万人以上の方の検診、認定が行われていますので。それと、これは指摘にとどめますけれども、やはりこういった委員の皆さんも、実際に患者さんを診た医師や、又は被害者の皆さんが委員に入るべきだということは申し上げておきたいと思います。
それと、配付資料でちょっと見ていただきたいんですが、「特措法の地域外で救済された被害者の状況」という、不知火海の沿岸の地図があります。ブルーで塗ったところが、いわゆるこの特措法の地域内、対象地域ということで、ここの地域に一年以上居住したことがある人は、いわゆる有害な水銀の魚…
この発言のページ
41前前田光哉環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病被害者特措法では、ノーモア・ミナマタ訴訟におきまして裁判所が示しました和解所見を基本に、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、救済の対象地域が定められたものと承知をしてございます。
以上です。
この発言のページ
42
野間健(立憲)
それで、実は、この地図のグリーンのところは、この対象地域外なんですけれども、実際に、主として漁業組合に籍を置いて漁業をしていた人たち及びその同居の家族の人たちが、対象地域外なんですけれども、住んでいる。この方々は、被害者として認められた。その分布が出ているんですね。ですから、このブルーの対象外のところにもこれだけの方が被害者として存在した、存在しているということを表している図なんですけれども。
先ほどの御説明と、あるいは政府側が訴訟の中で主張されていることは、一つの地域で患者が多発したとしても、食生活というのは家庭や個人の嗜好で異なるんだから、その地域…
この発言のページ