角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 309 発言)

お答え申し上げます。

まず、浄化槽の保守点検回数につきましては、環境省の浄化槽法施行規則第六条におきまして、最低限必要な保守点検の回数が規定されているところでございまして、この回数を超えて法令に定める保守点検を行うこと自体は、この施行規則の規定に違反するものではないと考えております。

ただ、先ほど来御指摘いただきましたとおり、保守点検に来て何もせずに帰るということにつきましては、まず、浄化槽法第八条におきましては、浄化槽の保守点検は、法令で定める技術上の基準に従って行わなければならない、このように規定されておりますので、仮に保守点検と称して何もせずに帰るような場合には、これは浄化槽法違反のおそれが高い、このように私どもとしては考えております。

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