御指摘のとおり、特定技能外国人受入事業実施法人の登録要件につきまして、これは入管法等に基づく告示におきまして、三点あります。一つは、特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修を実施をすること、全ての試験区分での建設分野特定技能評価試験を実施すること、非営利かつ元請団体及び下請団体を構成員に含むこと等を定めておりまして、これらの要件を満たす法人からの申請がありますれば、現在登録されている法人だけに限らず、登録をされることは可能でございます。
中野洋昌 (公明党)国土交通大臣
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
是非、検討を、なるべく早いうちに社会実験という形でやっていただいて、二年後に備えていただきたいというふうに重ねてお願い申し上げます。 次の質問ですけれども、建設技能人材機構というところがありまして、略称JACというところですね。 私は、ここの機構に対して別に特段悪い気持ちは全くありませんけれども、ただ、ここは、建設業に対して、特定技能の外国人に働いてもらう場合には、ここに加入して、そして、そこで会社は、別に入会金を払って、年会費を払って、加えて、一人当たり月額一万二千五百円、必ず義務的に払わないといけないということなんですね。 つまり、建設現場で働…
JACにつきましての御質問をいただきました。 今、建設業は大変に人手不足でもございますので、やはり外国人の活用というところも今行っているところでございますけれども。 経緯を申し上げますと、建設分野の特定技能制度におきまして、かつて、技能実習制度におきましては、ほかの産業に比べまして、例えば大変失踪をするという発生の割合が高いであるとか、労働関係法令の違反が多く認められた等のことがございます。こうした反省に立ちまして、外国人材の適正な就労環境を確保しないといけないということで、これは独自の措置として、入管法に基づく告示によりまして、受入れ計画の認定制度…
大臣のおっしゃるところで、二つ。一つは、外国人で、特に建設業は失踪も多いから、法令遵守とかあるいは教育をやっていますよということと、もう一つは、この特定技能外国人受入事業実施法人というのはJAC一つに限らないんですよ、登録しているのが今たまたま一つだけだから、そういう含意だったと思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
- (上の発言)
御指摘のとおり、特定技能外国人受入事業実施法人の登録要件につきまして、これは入管法等に基づく告示におきまして、三点あります。一つは、特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修を実施をすること、全ての試験区分での建設分野特定技能評価試験を実施すること、非営利かつ元請団体及び下請団体を構成員に含むこと等を定めておりまして、これらの要件を満たす法人からの申請がありますれば、現在登録されている法人だけに限らず、登録をされることは可能でございます。
ほかのところで手を挙げて、そこが国交省で認められたら、この事業をしていいということですよね。
それで、加えて、今度は、技能実習制度が育成就労に変わっていきます。発展的解消のように移行しますよね。その育成就労で、建設業についても、この特定技能外国人受入事業実施法人の先ほどおっしゃったサービスを提供する、そういった、この会に加入してそのサービスを受けないといけないというふうになろうとしている、ここをまず確認させてください。
育成就労につきましては、御案内のとおり令和九年度からということで、政府全体において、また、建設業の分野については国土交通省において、今後、受入れの方針等あるいは育成の方針等について決めていくことになりますので、JACと同じような形、現在の特定技能の受入れと同じような形になるかどうか、そういったことにつきましては、まだこれからの検討課題であるというふうに考えております。
これからの検討課題かもしれませんけれども、これまで技能実習だったのが、育成就労になったら本当にダイレクトに労働者としてやってもらうということであれば、建設業について、先ほどのロジックであれば、こういった実施法人が必要だということになるかもしれません。 そして、今、建設業の技能実習生は七万人ぐらいなんですね。特定技能が三万七千人、その倍になるわけですね。それに対してこういった機能を果たす法人が一つだけというのは、余りにも競争原理が働かない、こういうことが危惧されます。 なので、大臣、お願いしたいのは、国交省として、実施法人、今は一法人だけですけれども、…