田辺康彦消防庁次長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

消防職員を含む地方公務員の勤務時間については、地方公務員法に基づき、各地方公共団体の条例で定めることとされております。

また、消防職員の勤務時間の管理とその運用の細部については、条例、規則等に具体的に規定し、管理者による裁量的な運用が行われないようにしなければならないものであり、消防庁においても、その旨、各消防本部に対し通知しているところでございます。

また、始業時間の前に行う消防用車両の点検などの時間が勤務時間に該当するか否かについては、各消防本部の条例、規則等の内容や実際の運用等から個別具体的に判断されるものと考えられます。

消防庁においては、各消防本部において勤務時間の適正な管理が徹底されるよう、必要な助言等をしてまいります。

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