お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、電気事業法の業務改善勧告を行う範囲で、市場相場操縦として認めるに足りる行為であるかどうかを迅速かつ確実に確認することを目的に、必要な範囲で試算したものでございます。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、電気事業法の業務改善勧告を行う範囲で、市場相場操縦として認めるに足りる行為であるかどうかを迅速かつ確実に確認することを目的に、必要な範囲で試算したものでございます。
私はその点を言っているのではありません。ちゃんと戻す仕組みをつくらなきゃいけない。経済的にそれをやらないと、これは市場が、いや、失敗しました、操縦、システムを誤っていました、済みませんで済む問題ではない。お金が実際に動いちゃっているわけです。 それはちゃんと計算をすれば出せるはずですよ。それぞれ、先ほど何こまと言いましたかね、三十分のその未供出のこまは見えているんですよ。四百幾つでしたっけ、そのこまについて一つ一つ計算すれば、どれだけの余計な利益が生じて、どれだけの高値で買った事業者がいるかは分かるんですから、それをちゃんと分析をして、それを戻す、現状…
お答え申し上げます。
電気事業法では、卸電力市場において、不正行為等が行われていると認められているときは、卸電力取引所が売買取引を行う者に対して、調査を踏まえて、過怠金や一部取引の制限を課すなどの必要な措置を講ずることができるとされているところでございます。
御指摘のJERAに対してこのようなことを繰り返させないための業務改善のための報告を受けておりますけれども、それについては適切に指導して、そういったことが起きないようにしてまいりたいと思っておりますが、現行の電気事業法の範囲の中でどのように対応できるのか、引き続き検討してまいりたいと思います。
これは、電気事業法の中にこういう市場に対しての罰則規定とかがないんですよ。だから、証券取引法であれば、厳しい相場に関するルールが決まって、それを犯したときには罰則が決まっているわけですけれども、電力事業法にはそれがないから勧告、それでJEPXの市場の方で対応しようとしているけれども、そこまでなんですよ。
私が言いたいのは、原状回復のオペレーションをしなさいよ、したらいいじゃないですかと。できるか、できないかを教えてくれますか。幾らの影響があって、どこの電力会社がどのぐらいそのこまで余剰の利益を得たか、それは分かりますよね。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、電気事業法の業務改善勧告を行う範囲で、市場相場操縦として認めるに足りる行為であるかどうかを迅速かつ確実に確認することを目的に、必要な範囲で試算したものでございます。
技術的にできるかどうかを教えてくださいよ。技術的にこのオペレーションで未供出分がそのこまに入ったときに価格がどうなったのか、それが計算できるかできないか、技術的に教えてください。
お答え申し上げます。
技術的には不可能ではない、こういうふうに理解しております。
そうなんですよ。ちゃんとやればできるんですよ。だから、それを仕組みにして原状回復をする、そのオペレーションをしてくださいと。これは四年間も放置しちゃったから、大変だと思いますよ、作業。
じゃ、何で四年間見つからなかったんですか。