これは文科省が出した数字なんですよ。分かりやすく第一区分を一としたら、第二区分、第三区分はどうなのか。一以下じゃないですか。そこを認めないと駄目ですよ。
なぜこんなことが起こるのか、ちょっと見てみたいと思います。
あべ大臣は、特に経済的にお困りの方に対しては、いわゆる授業料などを除く学生生活費の水準を総合的に勘案させていただきながら、学生生活費を賄える額となるように設定させていただいていると答弁されました。
そして、給付制奨学金が現在の額になったのは二〇二〇年からですけれども、その当時の学生生活調査を根拠に、授業料以外の納付金と、居住費、食費など生活費の平均的な額を賄える額と設定されたというふうに私たちは聞いてまいりました。では、これで賄えるのでしょうか。
資料二を御覧いただきたいと思います。
資料二なんですけれども、非課税世帯相当世帯が属する区分一の学生が、高等教育の修学支援制度を利用して、自宅外の、いわゆる独り暮らしで私立大学に通った場合、学費と生活費による経済的負担がどうなったかを試算したものであります。
二〇二三年に、大学への納付金というのは、ここにあるように百四十七万円です。ここから入学金と授業料の上限を控除し、学生支援金を充てたら、一番右のcですね、三十七万三千円、これが残ってくるんです、これしか残らないということですね。一方で、自宅外で、いわゆる独り暮らしで学生生活に必要な生活費というのは百三十五万円であります。年間九十八万円の生活資金の不足が起こっていくわけです。このようになっています。
私立大学に通う独り暮らしの学生というのは、修学支援制度を利用しても、学生生活を送るためにアルバイト等で相当な費用を賄わなければなりません。学生生活費を賄える額とは、大臣、答弁されましたけれども、そういう額になっていないんじゃないですか。実態に合っていないんじゃないですか。やはりこれだけの額が生活に不足しているということになるんです。いかがでしょうか。
97伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
高等教育の修学支援新制度におきます学業要件の判定を受けた学生でございますが、いわゆる住民税非課税世帯では、警告が約一二%、停止が約四%、廃止が約四%。また、非課税世帯に準ずる世帯では、警告が約一一%、停止が約四%、廃止が約四%となっており、その傾向が大きく変わらないことから、所得が低いほど学業要件の判定が厳しい結果となりやすいという御指摘は、現時点では必ずしも当てはまらないのではないかというふうに考えております。
この発言のページ
98
田村貴昭(共産)
でも、数字がこうなっているじゃないですか。第一区分の人たちがこういう扱いになっているじゃないですか。
大臣は、公費を投じる給付学生としてふさわしい者に支給することを明確にする必要があると答弁されました。しかし、高等教育修学支援制度というのは、低所得者世帯であっても、社会で自立し、活躍できる人材を育成する大学等において修学できるようと説明されてきました。そうであるならば、低所得者であるということが不利になっている現状はおかしいのではありませんか。
この発言のページ
99伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
ただいま私の方でもデータで御紹介をさせていただきましたけれども、現時点において、いわゆる警告等を含めた学業要件の判定をされた者は、所得に応じて大きなデータ的な差異はないというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、私ども、所得の低い家庭の子供たちも含めて、しっかりと、意欲を持ち、また能力のある学生が大学に進学をし、学びができるよう支援をしていきたいというふうに思ってございます。
この発言のページ
- (上の発言)
100
田村貴昭(共産)
これは文科省が出した数字なんですよ。分かりやすく第一区分を一としたら、第二区分、第三区分はどうなのか。一以下じゃないですか。そこを認めないと駄目ですよ。
なぜこんなことが起こるのか、ちょっと見てみたいと思います。
あべ大臣は、特に経済的にお困りの方に対しては、いわゆる授業料などを除く学生生活費の水準を総合的に勘案させていただきながら、学生生活費を賄える額となるように設定させていただいていると答弁されました。
そして、給付制奨学金が現在の額になったのは二〇二〇年からですけれども、その当時の学生生活調査を根拠に、授業料以外の納付金と、居住費、食費など生活費の平均的な額を賄える額と設定されたというふうに私たちは聞いてまいりました。では、これで賄えるのでしょうか。
資料二を御覧いただきたいと思います。
資料二なんですけれども、非課税世帯相当世帯が属する区分一の学生が、高等教育の修学支援制度を利用して、自宅外の、いわゆる独り暮らしで私立大学に通った場合、学費と生活費による経済的負担がどうなったかを試算したものであります。
二〇二三年に、大学への納付金というのは、ここにあるように百四十七万円です。ここから入学金と授業料の上限を控除し、学生支援金を充てたら、一番右のcですね、三十七万三千円、これが残ってくるんです、これしか残らないということですね。一方で、自宅外で、いわゆる独り暮らしで学生生活に必要な生活費というのは百三十五万円であります。年間九十八万円の生活資金の不足が起こっていくわけです。このようになっています。
私立大学に通う独り暮らしの学生というのは、修学支援制度を利用しても、学生生活を送るためにアルバイト等で相当な費用を賄わなければなりません。学生生活費を賄える額とは、大臣、答弁されましたけれども、そういう額になっていないんじゃないですか。実態に合っていないんじゃないですか。やはりこれだけの額が生活に不足しているということになるんです。いかがでしょうか。
101
あべ俊子(自民)文部科学大臣
給付型の奨学金の金額につきましては、通学費、住居費、保健医療費、食費を含む生活費などの平均額に加えまして、教科書などの修学費、また、施設整備、実習費など様々な名目で授業料以外に学校に納付する費用も加味して設定しているところでございまして、例えば、私立の大学で自宅外通学の学生であれば、年間九十一万円を支給させていただいているところでございます。
このため、本制度の支援を利用することで、一般的な学生生活を送る上で必要な費用を賄えるものと考えておりますが、加えて、それぞれの御事情に応じまして、生活に必要な資金が不足する場合には貸与型奨学金も併せて利用すること…
この発言のページ
102
田村貴昭(共産)
これは、数字は厳格なんですよね。今大臣もおっしゃった、実験実習料とか施設整備費とか、これらをちゃんと数字の中に入れて、そして学生支援金を引いて、生活費が足らないという状況なんですよ。しかも、第一区分の人たちはもっと厳しい状況になっている状況なんですよね。
高等教育修学支援制度というのは、学生生活費を賄える額とはなっていません。長時間のアルバイトを余儀なくされている学生はたくさんいます。それに準ずる区分二や区分三の学生も同様であります。支援が少ない分、不足分を確保するための負担感というのは非常に重い問題があると思います。この負担感をやはり緩和させる。
…
この発言のページ
103伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
御指摘の学業要件でございますが、高等教育の修学支援新制度は、公費で学生の学びを支えるということでございますので、支援を受けた学生の社会での自立、活躍を図るという制度の目的と、支援が公費で賄われるものであるということを踏まえ設定をしているものでございまして、学業要件では、学修意欲と学修成果の質について一定の要件を満たすことを求めており、修得単位数、授業への出席率のほか、各科目の評定平均であるGPAを用いているところでございます。
また、もう一方で、GPAを用いてございますが、例えば国家資格の取得率などが高い学校においては、所属する学生全体の学修成果の質が…
この発言のページ