複雑化、多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加えまして、非常勤職員も地方行政の重要な担い手であると認識をしてございます。
会計年度任用職員の一般的な制度について御説明を申し上げます。
会計年度任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用する必要がございます。その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えておりますが、自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについてこれまでも通知をしており、丁寧な情報提供に努めております。
また、御指摘のございました公募ルールでございますけれども、昨年六月に、国の期間業務職員について、人事院が、公募によらず、従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは、同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとするという取扱いを廃止したことを踏まえまして、総務省においても、会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにおいて国の取扱いを例示していた箇所を削除するなどの改正を行いまして、その旨自治体に通知をしております。
その上で、具体の取扱いにつきましては、各自治体において、地域の実情などに応じて適切に対応いただくべきものであると考えております。
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佐々木ナオミ(立憲)
調査を続ける、大体答えは出ているんじゃないかと私は思っておりますので、是非大きくかじを切っていく。なかなか予算の確保が難しいというところかなとは思いますので、是非とは思っています。
それで、これはちょっと違う観点からいくと、やはりこの方たちの働き方が不安定だというのも社会問題化しております。
昨年九月に、東京都の非正規公務員として働く十名のスクールカウンセラーが、会計年度任用職員の更新の上限に達したということで雇い止めになり、東京都に対して雇い止めの撤回と損害賠償を求めて東京地裁に提訴したというニュース、大変記憶に新しいと思います。同様にこのときに東…
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59望望月禎文部科学省初等中等教育局長
いろいろな職種の、自治体の方でも任用行為があると思っております。今、東京都における事例を御紹介いただきましたけれども、その上で、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは、学校教育法の施行規則で、学校において必要な職であるというふうに位置づけを平成二十九年にいたしました。
その上で、その任用の形態の在り方、そして報酬の在り方について、我々としても補助金という形でやっておりますけれども、最終的には自治体の方で予算化をしていただいて、その上で、人材の確保の状況ということも踏まえて、しっかり検討をしていただきたいというふうに考えてございます。
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佐々木ナオミ(立憲)
この働き方の在り方については、今度は総務省の方でも、再採用の上限について、令和二年に、応募要件に制限をかけることは避けるべきというのが出ています。また、昨年六月には、総務省のマニュアルから上限回数を削除したというふうに認識をしておりますが、実は、私の地元の神奈川県の令和七年度のスクールカウンセラーの募集案内、これを確認をしてまいりました。すると、来年度もやはり会計年度任用職員で、再採用は二回までとなっております。会計年度任用職員の在り方の見直しがまだまだ十分になされていないのではないかと思います。
一月二十四日の石破総理の施政方針演説でも、会計年度任用…
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- (上の発言)
61小小池信之総務省自治行政局公務員部長
複雑化、多様化する行政需要に対応するために、常勤職員に加えまして、非常勤職員も地方行政の重要な担い手であると認識をしてございます。
会計年度任用職員の一般的な制度について御説明を申し上げます。
会計年度任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用する必要がございます。その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えておりますが、自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについてこれまでも通知をしており、丁寧な情報提供に努めております。
また、御指摘のございました公募ルールでございますけれども、昨年六月に、国の期間業務職員について、人事院が、公募によらず、従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは、同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとするという取扱いを廃止したことを踏まえまして、総務省においても、会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにおいて国の取扱いを例示していた箇所を削除するなどの改正を行いまして、その旨自治体に通知をしております。
その上で、具体の取扱いにつきましては、各自治体において、地域の実情などに応じて適切に対応いただくべきものであると考えております。
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佐々木ナオミ(立憲)
制度のことは分かったんですけれども、それが、先ほど来申し上げている、子供たちにとって、できたらいつもいてもらいたいという専門職の皆さんに適用が十分になされていないという現実がありますので、ここは、文科省なのか総務省なのか、少し連携をしていただいて、各自治体がしっかりと対応できるよう、お取組を強化していただきますようお願いをしておきます。
それから、先ほど、一番最初に説明がありました教育相談の充実で大きな役割を担っている、教職員の方が担っている教育相談コーディネーターについてちょっとお尋ねしたいと思います。
これはどういうものか、御説明いただきます。
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63望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の教育相談コーディネーターは、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーのように、学校教育法施行規則、つまり省令で規定を置いているわけではございませんが、児童生徒の抱える課題の解決に向けた学校内外の調整役として学校長が指名する者として、各学校で、例えば生徒指導主事の先生方とか、あるいは校務の主任的な役割を担っている方が校長の職務命令で発令されていると思います。
職務を遂行する上での一定の役割を持っていただくということで、学校の実情に応じた教育相談体制をやはりチームとして発揮できるようにする、そういう潤滑油のような役割を果たしていると考えてご…
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佐々木ナオミ(立憲)
つまり、チーム学校の結構大事な役割であるということと、あわせて、教育相談コーディネーターは、例えば、ケース会議を開催したり、校内研修の充実、こういうことにも取り組まなければならない。現場の教職員の皆さんからは、担任を持ちながら兼務でこれをやるのは大変難しいと。逆の立場からいうと、どの方がコーディネーターなのかというのが保護者の方も分からずに、相談がなかなかできないというようなこともあります。
教育相談コーディネーターは、私も、かねてから、これもやはり専任で先生がしっかりと取り組めるような体制をつくらねばならないかと思っておるんですが、それに対する御見解…
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