お答えいたします。
担当保護司の複数指名制については、滋賀県大津市の事案を踏まえた保護司の不安軽減や安全確保策の一環として、その積極的な運用を図っているところです。
具体的には、保護観察事件等の担当保護司を指名しようとするときは、保護司に対し複数指名の希望を聴取し、当該保護司が希望するときは、原則として複数の担当保護司を指名することとしております。
複数指名制の運用に当たっては、担当保護司間の役割分担や面接を行う場所等に関する希望を聴取し、双方の保護司との間で必要な調整を行うこと、また、それぞれの保護司に対し複数指名をした理由やそれぞれの役割等について説明をすること、さらに、対象者やその関係人に対しても、保護観察官等からそれぞれの担当保護司の役割等について説明することなどにより、その円滑な運用を図ることとしております。
令和五年度の保護観察事件における担当保護司の複数指名の件数は千二百十一件であり、これは、令和五年の保護観察開始事件数との比率で約五・七%となります。令和六年度の上半期では、速報値ですが、複数指名の件数は八百五十六件となっており、令和五年度の半期分の約一・四倍となっています。
引き続き、保護司や保護観察対象者に対する説明を丁寧に行い、保護司の皆様に安心して活動いただけるよう、適切な運用に努めてまいります。
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
しっかりと進めていただきたいと思いますが、今も答弁を伺っていると、全国で四十三。四十七都道府県あるわけでありますし、その中でも、例えば北海道は今申し上げたように、すごく、北海道単体で見ても広大な面積を有している。そして、その中でも、地域的な、そしてまた気候的に非常に厳しいということもありますので、そこはしっかりと地域特性を反映をしていただきたいということは念を押させていただきたいと思います。
あわせて、今、答弁の中にもあったように、保護司の皆さん方が観察対象者と面接をしていく、利便性もそうですが、やはり私たちとしては忘れてはな…
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47押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
滋賀県大津市の事案を受けて、保護司やその家族の皆様の不安なお気持ちにしっかり寄り添って対応すること、保護司の皆様が安全に、安心して活動できる環境を整備することが重要だと考えております。
全国の保護観察所においては、事案発生直後から全ての保護司に連絡を取り、その不安等を聴取するとともに、保護司の御意向に応じ、保護観察官の関与を強化するなどの対応を取ってまいりました。また、昨年七月からは、聴取した不安等や保護司の活動環境に関する調査結果等を踏まえ、保護司の複数指名制の積極活用や、保護観察官の直接処遇等の直接関与の強化、自宅以外の面接場…
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
まさに、不安軽減、そして安全確保に関する対策、るる講じていただいているということであります。
その中で、ちょっと何点か絞って質問をさせていただきたいと思います。まずは、担当保護司の複数指名制度であります。この対策の中にも積極的活用というところが進められておりますが、複数指名制度そのものの運用状況はいかがでしょうか。
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- (上の発言)
49押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
担当保護司の複数指名制については、滋賀県大津市の事案を踏まえた保護司の不安軽減や安全確保策の一環として、その積極的な運用を図っているところです。
具体的には、保護観察事件等の担当保護司を指名しようとするときは、保護司に対し複数指名の希望を聴取し、当該保護司が希望するときは、原則として複数の担当保護司を指名することとしております。
複数指名制の運用に当たっては、担当保護司間の役割分担や面接を行う場所等に関する希望を聴取し、双方の保護司との間で必要な調整を行うこと、また、それぞれの保護司に対し複数指名をした理由やそれぞれの役割等について説明をすること、さらに、対象者やその関係人に対しても、保護観察官等からそれぞれの担当保護司の役割等について説明することなどにより、その円滑な運用を図ることとしております。
令和五年度の保護観察事件における担当保護司の複数指名の件数は千二百十一件であり、これは、令和五年の保護観察開始事件数との比率で約五・七%となります。令和六年度の上半期では、速報値ですが、複数指名の件数は八百五十六件となっており、令和五年度の半期分の約一・四倍となっています。
引き続き、保護司や保護観察対象者に対する説明を丁寧に行い、保護司の皆様に安心して活動いただけるよう、適切な運用に努めてまいります。
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鈴木貴子(自民)
ありがとうございます。
今、まだ速報値ということでありましたが、単純計算するとこれまで以上の活用が進んでいるということではありますが、とはいえ、まだまだ運用の数自体はそんなにボリュームは大きくないんだなということも確認をしたところであります。
あくまでも保護司の皆さんの希望、それぞれの経験に基づいたりとか、観察対象者との相性じゃないですけれども、関係性の中で決められることですから、複数制が絶対いいというわけではないというか、あくまで選択肢の一つであるということは認識をしております。
ただ一方で、私自身も、保護司の皆さん方とお話をさせていただいたり、…
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51押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、保護司の方々からは、複数指名制につきましては、例えば、ベテラン保護司が新任保護司をサポートできるといった肯定的な意見、一方で、保護司の複数指名制は日程調整が難しいので避けてほしいといった否定的な意見など、様々な御意見があるところでございます。
いずれにしましても、個々の保護司の方々とよくお話合いをして、そして寄り添って、この複数指名制が円滑に運用されるように今後も努めてまいりたいと存じます。
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鈴木貴子(自民)
引き続きよろしくお願いいたします。
あわせて、安全確保に対する対策の中では、先ほどのまさに大津の事案は自宅の面接だったわけでありますけれども、自宅以外の面接場所の確保の推進なども入れられております。
もちろん、国としても、これまでもサポートセンターというものを設置をしながら、自宅でももちろん結構です、当事者間で決めた場所でも結構です、サポートセンターも御活用くださいということで進めてきたと思うんですが、サポートセンターでの面接が行われている運用状況、実績というんでしょうか、というと、とあるアンケートによると、令和五年のものだと、よく使っていると答えら…
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