杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

退去強制令書が発付されている仮放免中の者は、速やかに日本から退去することが原則であります。まずは、改正入管法の規定を適切に運用して、迅速に送還を実施することが重要であると考えております。

その上で、仮放免制度について申し上げますと、改正前の旧法下の仮放免は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分ではなく、相当数の逃亡事案等が発生しているという問題が生じておりました。

そこで、改正された入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として監理措置を創設いたしまして、仮放免は、健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として位置づけられたところであります。

そのため、迅速な送還が困難な場合には、改正入管法の趣旨を踏まえ、監理措置制度を適切に活用してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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