鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えします。

診療報酬の明細書に記載されております傷病名については、医療機関の診療報酬請求が妥当であるかどうかを確認する上で重要な情報の一つだというふうには考えております。このため、医療機関に対する指導においては、傷病名の記載に関して、新たな病気の診断の都度、医学的に妥当、適切な傷病名を医師が診療録に記載するよう指導を行っているところでございます。

指導に関する個別事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、傷病名の記載内容について、患者を診察した医師が症状や検査所見を踏まえ、その診断の根拠を適切に説明できるということであれば、必ずしも訂正に応じる必要はないというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、診療報酬請求の妥当性を確保するためにも適切に傷病名を記載いただきたい、このように考えております。

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