吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 338 発言)

お答えいたします。

議員御指摘のとおり、ヤングケアラーの定義につきましては、子供、若者が通常行っているような軽易な世話であって支障が生じていないようなケースまで全てヤングケアラーに含めますと、国や地方自治体が責任を持って支援すべきヤングケアラーを適切に言い表せない面があるとの御指摘があることも踏まえ、過度にという文言をもって規定をしております。

また、一人一人の子供、若者の状況や受け止め等も踏まえ、子供としての健やかな成長、発達に必要な時間が失われたり、身体的、精神的負荷がかかることによって負担が重い状態にあるかどうかを、子供、若者の最善の利益の観点から、個別に判断していくことを地方自治体に対して周知をしているところです。

こども家庭庁では、個々の状況に応じた適切な支援が行われるよう、地方公共団体におけるヤングケアラー支援体制の構築、強化に引き続き努めてまいります。

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