総務省に確認しますけれども、これは党費とかいろいろなことが書いてあるんですが、団体とか法人の党費というのは、政治資金規正法ではどういうふうに位置づけされていますか。
今井雅人 (立憲民主党)
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。
したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
総理、鳥取でいろいろな支部が政治資金規正法の違反をしていましたということを自分で今おっしゃったんですよ。そうじゃないですか。載せちゃいけないものを載せているんだとおっしゃっていましたよね。 それなら訂正しなきゃいけないんですけれども、実は、この報道によりますと、このメディアは昨年の十二月に鳥取県連にこのことを指摘して、申入れしているんです。 ところが、私はおとといそれぞれの収支報告書を取ったんですけれども、その段階でもう二か月もたっているんですよ。二か月もたっているのに、何も修正されていないんですよ。違法なまま放置されているんですよ。 これは鳥取県…
それは、県連の責任者は私でございますから、責任は私が負わねばならない、当然のことでございます。 繰り返しになって恐縮ですが、県連といたしましては、全ての収入を適切に計上いたしております。したがいまして、不記載の収入はございません。 しかしながら、各支部で、寄附として本来は寄附ではないものを計上しちゃっておりましたので、そこにそごが生じて、混乱を招いたということでございます。 私ども県連といたしまして、あるいは私といたしまして、選挙管理委員会の御指摘、御指導もいただきながら、適切な収支報告書の記載を期すべく、改めて担当者に指示をいたしたいと思っておる…
- (上の発言)
総務省に確認しますけれども、これは党費とかいろいろなことが書いてあるんですが、団体とか法人の党費というのは、政治資金規正法ではどういうふうに位置づけされていますか。
党費、会費でございますけれども、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。
ただ、先ほど申し上げましたけれども、同一の政治団体、本部と支部とがある場合のやり取り、本部から支部への支出、支部から本部への支出、あるいは支部から他の支部への支出に対応する収入については、寄附ではなくて本部支部交付金収入に該当するということでございます。
では、もう一点。
交付金は政治資金収支報告書に掲載する義務がありますか。
収入でございますので、記載する義務があるということでございます。 あと一つ、個別の政党や政治団体の活動についてというよりは、先ほど党費の話をされておりましたので、一般的に、政党によって、党費を集める際の本部と支部の役割分担とか、あと、収入の仕方というのは様々であるというふうに思っております。 一般的に、支部を通じて本部に全額が納入され、支部には本部から一定額が交付されるような場合とか、支部には一定額が納入され、本部にはその額を差し引いた額が納入される場合であるとか、支部に全額が納入されて、本部には支部から一定額が交付される場合などがあるというふうに一…