ちょっと、今の説明はすごいですね。県連の方は正しいけれども、支部の方が間違っていると。
では、お伺いします、総務省さん。
本来載せるべきでないものを載せているというのは、これは、政治資金規正法上、どうなんでしょうか。正しいんでしょうか。問題はないんですか。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
ちょっと、今の説明はすごいですね。県連の方は正しいけれども、支部の方が間違っていると。
では、お伺いします、総務省さん。
本来載せるべきでないものを載せているというのは、これは、政治資金規正法上、どうなんでしょうか。正しいんでしょうか。問題はないんですか。
この件につきまして、鳥取県連の担当者に、精査をさせていただきました。精査をさせたものでございます。
不記載というふうに御指摘がございました二〇一四年以降のほとんどは、各支部の収支報告書におきまして、各支部から県連に対する寄附というふうな計上がなされておるものでございますが、実際は、各支部が党員から県連分も含めて党費徴収を行った上で、当該県連分の党費を県連に対して納付したというものでございまして、全て適切に計上されているということでございます。
〔奥野委員長代理退席、委員長着席〕
ありますか。お渡ししましょうか。載っていないですよ。
本当ですか。その答弁、大丈夫ですか。私、これは今全部見ていますけれども、どこにも載っていないですよ。
これは、県連としては適正に記載をいたしておるものでございます。支部の側が、本来、寄附ではないものをそれぞれの支部で寄附として計上しておりましたので、このような混乱が生じておるものでございます。
これはもう単純な事務ミスでございまして、金額としては全く適正なものでございます。
ちょっと、今の説明はすごいですね。県連の方は正しいけれども、支部の方が間違っていると。
では、お伺いします、総務省さん。
本来載せるべきでないものを載せているというのは、これは、政治資金規正法上、どうなんでしょうか。正しいんでしょうか。問題はないんですか。
法律の規定だけ、一般論として申し上げますが、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載をした収支報告書を作成し、都道府県選管あるいは総務省に提出しなければならないということとされております。
したがいまして、政治団体の収入、支出でございますと、公開基準がございますけれども、であれば、収支報告書にその旨を記載していただく必要があるということでございます。
総理、鳥取でいろいろな支部が政治資金規正法の違反をしていましたということを自分で今おっしゃったんですよ。そうじゃないですか。載せちゃいけないものを載せているんだとおっしゃっていましたよね。 それなら訂正しなきゃいけないんですけれども、実は、この報道によりますと、このメディアは昨年の十二月に鳥取県連にこのことを指摘して、申入れしているんです。 ところが、私はおとといそれぞれの収支報告書を取ったんですけれども、その段階でもう二か月もたっているんですよ。二か月もたっているのに、何も修正されていないんですよ。違法なまま放置されているんですよ。 これは鳥取県…
それは、県連の責任者は私でございますから、責任は私が負わねばならない、当然のことでございます。 繰り返しになって恐縮ですが、県連といたしましては、全ての収入を適切に計上いたしております。したがいまして、不記載の収入はございません。 しかしながら、各支部で、寄附として本来は寄附ではないものを計上しちゃっておりましたので、そこにそごが生じて、混乱を招いたということでございます。 私ども県連といたしまして、あるいは私といたしまして、選挙管理委員会の御指摘、御指導もいただきながら、適切な収支報告書の記載を期すべく、改めて担当者に指示をいたしたいと思っておる…