笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

一般論ということで申し上げますけれども、政治資金規正法の規定につきまして申し上げますと、党費又は会費とは、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものということとされておりまして、寄附は、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうとされております。

一方で、五条の二項でございますが、法人その他の団体が負担する党費又は会費は寄附とみなすとされております。これは、例えば政治団体から別の政治団体に対しての支出ということでございまして、同一の政治団体における、本部から例えば支部への支出、あるいは支部から支部、他の支部への支出に対応する収入につきましては、寄附ではなくて、本部支部交付金収入と恐らく書かれておると思いますが、本部支部交付金収入ということになっておろうかと思います。

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