まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。
そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。
そして、子の姓は出生ごとに決定する。しかし、今の現行法制では子の姓が決まらないということはあり得ません。しかし、子の姓がその都度決まるということは、夫婦仲がよければいいですけれども、紛争があり決まらなければ、子の姓は決まらないまま。家事審判で決めるといっても、家事審判がどれだけかかるか分からない。家事審判には抗告であるとか上訴もできる。何年も氏なし子ができるということもあり得るわけであります。この点についても分からない。
そして、戸籍法のルールについては、野党案では不明であります。特に、戸籍筆頭者、これが不明であります。
今、戸籍システムというのは、戸籍筆頭者をインデックス代わりにして戸籍システムを家族単位で統合しています。しかし、これが別姓になると、例えば戸籍筆頭者は誰なのか、家族姓がないわけですから。そうなると、生年月日順で決めるのか、あいうえお順で決めるのか、戸籍筆頭者を。そうなると、システムの大改正になります。そして、システムの大改正にとどまらず、戸籍を個人ごとに分解するというふうな、そうしたことにもなりかねない。
実際に、韓国は、戸籍をやめて、個人ごとの身分台帳的になったんです。そして、マイナンバーを全部戸籍に載っけるということでやっているということになっています。
また、まだ議論が足りないのは、既存の夫婦にも遡及適用は可能だ。私の家庭も、そしてテレビを御覧の皆様の御家庭も、二年間は旧姓に戻せるんです。全ての夫婦が旧姓に移行できるかどうかの問題に直面しているんですが、この問題については国民的議論はまだであります。
こうした問題があるやに思いますが、法務省当局に伺いますが、現象面としてこういう問題が指摘できるということについてはいかがでしょうか。(発言する者あり)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
足らざるところは政府参考人からお答え申し上げますが、委員御指摘のように、我が国のエンタメ、コンテンツ産業の海外売上げ、二〇二三年には五・八兆円でございますから、今いろいろ議論がなされております半導体が五・五兆円、鉄鋼が四・八兆円ですから、それを超える、まさしく基幹産業になっているということでございます。
そういうようなエンタメ、コンテンツ産業の発展に向けまして司令塔機能というものが必要なので、昨年九月にコンテンツ産業官民協議会及び映画戦略企画委員会を立ち上げて推進体制を整えたところでございますし、本年度の補正予算では、文化庁、経産省の施策を統合して、ク…
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山下貴司(自民)
コンテンツ産業で少し気になるのがeスポーツなんです。この図を見てもお分かりのように、特に伸び率が高いのがゲームなんですけれども、eスポーツは世界的に著しい伸びを見せています。
しかしながら、これは一月二十七日の日経新聞からの抜粋でございますが、この記事では、「eスポーツ後進国ニッポン、市場規模は米国の六分の一」ということで、世界中で市場規模の急拡大が続くeスポーツで日本が後れを取っている、古いスポーツ観や過去の規制が足かせとなり、高いゲーム人気を生かし切れないまま欧米や中韓に大きく水を空けられている、先行する国々はスポーツ界との急接近で更に成長を見込ん…
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安住淳(立憲)
静粛に。
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- (上の発言)
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山下貴司(自民)
まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。
そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。
そして、子の姓は出生ごとに決定する。しかし、今の現行法制では子の姓が決まらないということはあり得ません。しかし、子の姓がその都度決まるということは、夫婦仲がよければいいですけれども、紛争があり決まらなければ、子の姓は決まらないまま。家事審判で決めるといっても、家事審判がどれだけかかるか分からない。家事審判には抗告であるとか上訴もできる。何年も氏なし子ができるということもあり得るわけであります。この点についても分からない。
そして、戸籍法のルールについては、野党案では不明であります。特に、戸籍筆頭者、これが不明であります。
今、戸籍システムというのは、戸籍筆頭者をインデックス代わりにして戸籍システムを家族単位で統合しています。しかし、これが別姓になると、例えば戸籍筆頭者は誰なのか、家族姓がないわけですから。そうなると、生年月日順で決めるのか、あいうえお順で決めるのか、戸籍筆頭者を。そうなると、システムの大改正になります。そして、システムの大改正にとどまらず、戸籍を個人ごとに分解するというふうな、そうしたことにもなりかねない。
実際に、韓国は、戸籍をやめて、個人ごとの身分台帳的になったんです。そして、マイナンバーを全部戸籍に載っけるということでやっているということになっています。
また、まだ議論が足りないのは、既存の夫婦にも遡及適用は可能だ。私の家庭も、そしてテレビを御覧の皆様の御家庭も、二年間は旧姓に戻せるんです。全ての夫婦が旧姓に移行できるかどうかの問題に直面しているんですが、この問題については国民的議論はまだであります。
こうした問題があるやに思いますが、法務省当局に伺いますが、現象面としてこういう問題が指摘できるということについてはいかがでしょうか。(発言する者あり)
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安住淳(立憲)
静粛に。
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47竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の議員提出法案につきまして、法務当局として、その当否等を申し上げることは難しいところでありまして、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
その上で、御指摘の議員提出法案につきましては、平成八年の法制審議会の答申で示された選択的夫婦別氏制度に係る要綱部分と比較をいたしますと、別氏夫婦は、子の出生の都度、子の氏を協議で定め、当該協議が調わない場合には家庭裁判所が協議に代わる審判をするとされていること、別氏夫婦に関する戸籍の編製基準や届出に関する規律などが後の改正に委ねられていること、施行前に婚姻し…
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安住淳(立憲)
山下君、間もなく時間ですので、まとめてください。
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