山下貴司 (自由民主党)

2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。

そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。

そして、子の姓は出生ごとに決定する。しかし、今の現行法制では子の姓が決まらないということはあり得ません。しかし、子の姓がその都度決まるということは、夫婦仲がよければいいですけれども、紛争があり決まらなければ、子の姓は決まらないまま。家事審判で決めるといっても、家事審判がどれだけかかるか分からない。家事審判には抗告であるとか上訴もできる。何年も氏なし子ができるということもあり得るわけであります。この点についても分からない。

そして、戸籍法のルールについては、野党案では不明であります。特に、戸籍筆頭者、これが不明であります。

今、戸籍システムというのは、戸籍筆頭者をインデックス代わりにして戸籍システムを家族単位で統合しています。しかし、これが別姓になると、例えば戸籍筆頭者は誰なのか、家族姓がないわけですから。そうなると、生年月日順で決めるのか、あいうえお順で決めるのか、戸籍筆頭者を。そうなると、システムの大改正になります。そして、システムの大改正にとどまらず、戸籍を個人ごとに分解するというふうな、そうしたことにもなりかねない。

実際に、韓国は、戸籍をやめて、個人ごとの身分台帳的になったんです。そして、マイナンバーを全部戸籍に載っけるということでやっているということになっています。

また、まだ議論が足りないのは、既存の夫婦にも遡及適用は可能だ。私の家庭も、そしてテレビを御覧の皆様の御家庭も、二年間は旧姓に戻せるんです。全ての夫婦が旧姓に移行できるかどうかの問題に直面しているんですが、この問題については国民的議論はまだであります。

こうした問題があるやに思いますが、法務省当局に伺いますが、現象面としてこういう問題が指摘できるということについてはいかがでしょうか。(発言する者あり)

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