岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

お答えいたします。

労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。

また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。

この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法違反となるものではございませんが、労使協定の締結なく賃金から控除した場合、労使協定の控除の項目の記載が不明確であることにより、控除の対象を具体的に特定せずに賃金から控除する場合には、原則として労働基準法第二十四条に違反することとなるものでございます。

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