お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法違反となるものではございませんが、労使協定の締結なく賃金から控除した場合、労使協定の控除の項目の記載が不明確であることにより、控除の対象を具体的に特定せずに賃金から控除する場合には、原則として労働基準法第二十四条に違反することとなるものでございます。
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長谷川淳二(自民)
労働組合の皆さんは、当然、職場の中で賃金や労働条件の改善のために活動されていますけれども、同時に様々な政治活動も行っていられるわけでございます。
とりわけ、今、物価を上回る賃金の上昇が求められる中で、春闘シーズンも迎えております。政労使が協力して取り組んでいくことも重要でございますし、我が党も労働組合の皆さんから御意見を積極的にお伺いをしておりますし、労働組合の皆さんも自民党の政策づくりに御参画をいただいております。
ただ一方で、やはり、労働組合の数、令和六年の労働組合基礎調査によれば、我が国の労働組合は二万二千五百十三組合、うち連合系の組合は一万一…
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62岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
政治的活動のために臨時組合費の納入を組合員に義務づけることについては、御指摘の最高裁の裁判例では、臨時組合費の徴収が許されるかどうかについて判断するとした部分におきまして、労働組合が組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、組合員に対してこれへの協力を強制することは許されないというべきであり、その費用の負担についても同様と解すべきと示したものと承知をしております。
他方、労働組合が政治的活動をするための費用を組合基金から支出することについては、先ほど申し上げた最高裁の裁判例では、…
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長谷川淳二(自民)
今御指摘ありましたように、労働組合が組織として支持政党あるいは候補者を決定して選挙運動を推進することは当然自由でありますけれども、組合員に対してその協力を強制することは許されないと思います。
この問題については我が党も繰り返し指摘をさせていただいています。例えば平成二十二年の二月十二日の党首討論では、当時の谷垣総裁から鳩山総理に対してこのチェックオフの問題点を指摘させていただいています。鳩山総理は、組合員の一人一人が本来自分の意思で行うべき問題ではないか、全員の意思であるかどうかというものの確認というものが本来必要ではないかとお答えになっておられます。…
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- (上の発言)
64岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきまして、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないことが規定され、その例外として、書面による労使協定を締結した場合には、賃金の一部を控除して支払うことができるとされております。
また、この労使協定による賃金からの控除につきましては、購買代金、社宅の費用など、事理明白なものに限って認められるものでございますが、協定書においては、少なくとも控除の対象となる具体的な項目を記載することが必要であるとされております。
この要件を満たす限りにおいて御指摘の会費を賃金から控除しても労働基準法違反となるものではございませんが、労使協定の締結なく賃金から控除した場合、労使協定の控除の項目の記載が不明確であることにより、控除の対象を具体的に特定せずに賃金から控除する場合には、原則として労働基準法第二十四条に違反することとなるものでございます。
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長谷川淳二(自民)
そうなんですね。労働者本人の明確な認識がないままにチェックオフすることはできないのは当然だと思います。
また、当然チェックオフは労使協定を締結すればできるんですけれども、そもそも構成員の認識なくして労使協定というのは結べるんでしょうか。
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66岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労使協定そのものについては事業場内において周知義務がかかっておりますほか、先ほど申し上げました賃金控除につきましては、労使協定を締結すれば控除することは労働基準法違反とはなりませんけれども、これが労働契約上適法であるためには、労働協約又は就業規則に控除の根拠規定を設けるか、あるいは対象労働者の同意を得ることが必要でございます。
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長谷川淳二(自民)
今の議論なども踏まえまして、我が党は、政治団体の会費負担に関しては本人の自由意思に基づくこと、また法人その他の団体の寄附は構成員の意思を尊重することを規定した、政治資金規正法の改正案を提出させていただいております。
政治資金の拠出について構成員の意思を尊重すること、これはもう我が党としても常に襟を正さなければいけない命題であると思います。
ただ、この意思尊重規定というのは、あくまでも一般規定でございます。罰則があるわけではございません。何となれば、企業や労働組合あるいは政治団体の政治活動の自由、その一環としての政治資金の拠出の自由は、これは尊重されな…
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