笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

お答えを申し上げます。

昭和五十年の政治資金規正法改正におきまして、寄附の量的制限が設けられてございます。その際に、会社、労働組合、職員団体、その他の団体について並列に規定をされております。

この趣旨につきましては、この寄附の上限については、特定の者がする多額の献金によって政治に対して不当な影響を及ぼすことがないようにするという見地から定められたものと承知をしております。

先ほども御案内のありました平成六年の附則十条におきましても、こうした本則二十二条の規定に倣い、会社、労働組合が並列に規定をされたものと考えております。

前後のやりとり

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