湯本総合通信基盤局長、簡潔に。
安住淳 (立憲民主党)
2025年2月20日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 261 発言)
前後のやりとり
もう話にならないですね。違法行為、犯罪行為がこれだけ数年にわたって指摘をされ続けているのに、まだ検討の場すらつくっていないんですか。やる気がないという結論ですね。私はそのように捉えました。 それで、いろいろな通信の秘密という話がありましたけれども、内閣法制局長官も答弁していますよ。憲法十二条、十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると。当然だと思いますよ、これは。野放しにしていいはずがありません。犯罪者や犯罪行為に通信の秘密が認められるわけがないですね。 そのことを指摘した上で、別の分野です…
お答え申し上げます。
ブロッキングにつきましては、電気通信事業法における通信の秘密を侵害する行為でございますが、児童ポルノにつきましては、児童の権利に関する取り返しのつかない著しい侵害が既に発生しており、他の方法では十分に保護できない状況下におきましては違法性が阻却される、そういった整理の下、民間事業者の自主的な取組として開始され、現在も引き続き実施されているものと承知しております。
私も曲がりなりにも法学部を出て、多少憲法もかじりましたが、何が違うのか理解できませんでした。
なぜ、児童ポルノはサイトブロッキングができて、そして、オンラインカジノはサイトブロッキングができないんですか。明確に答えてください。
- (上の発言)
湯本総合通信基盤局長、簡潔に。
児童ポルノにおける法的な整理につきましては先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、オンラインカジノにおきましては、こうした児童ポルノにおける整理も踏まえつつ、どのような考え方で整理すべきなのか検討する必要があると考えているところでございます。
現状を聞いているんじゃなくて、考え方の違い、そして、児童ポルノができて通信の方ができないかもしれないと考えている根拠を教えてほしいんです。いかがですか。
お答え申し上げます。
先ほどのちょっと繰り返しになりますが……(本庄委員「違いを教えてください」と呼ぶ)
現在、正直、オンラインカジノの対策につきましては、実際、諸外国でも取組が進んでいるところでございます。私どもとしましては、諸外国ではどのような考え方でブロッキングが可能になっているかというのを踏まえながら今整理しているところでございまして、今現在、その違いも含めて、どんなことかというのを有識者の方に聞いている段階でございますので、何とぞよろしくお願いいたします。