中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年2月7日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 227 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 431 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者の皆様からは、自らが時間をかけて創作した著作物などが生成AIにより学習され、侵害物が生成され得ることや、いわゆる作風を模倣し得ることへの懸念などが示されていたところでございます。

こうした状況を踏まえまして、文化審議会著作権分科会法制度小委員会におきまして議論をさせていただきまして、令和六年三月に「AIと著作権に関する考え方について」というものを取りまとめたところでございます。この考え方におきましては、例えば、特定のクリエーターの絵柄に特化した生成AIを作成する場合など、御指摘のありました著作権法三十条の四が適用されない場合についてもその例示をさせていただいているところでございます。

また、より多くの方にこうした考え方の内容を御理解いただくために、各当事者の皆様に向けまして分かりやすくまとめた「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」というものを作成させていただきましたり、これらの内容を解説するための著作権セミナーといったものを開催させていただきまして、周知、普及に努めているところでございます。

さらに、文化庁の文化芸術活動に関する法律相談窓口におきまして、専門的な知識経験を有する弁護士が相談に対応するということとさせていただいておりまして、こうした取組などを通じまして、著作権侵害に関する具体的な事例の集積を行っているところでございます。

引き続きまして、こうした事例の集積、そしてAIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展などを踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたいと存じます。

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