今御指摘の点でありますが、令和七年度以降の次期計画については、昨年の三月二十九日に令和七年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところであります。
基本方針の中では、防災、災害からの復旧復興や町づくりの観点を踏まえて、事業実施地区の選定基準を明確化をし、優先度の高い地区から事業を着実に進めることとしております。
この事業は困難度が非常に高いことから、土地家屋調査士の皆様方が有する専門的知見が極めて重要でありまして、次期計画においてもその協力は必要不可欠でありますので、今後とも、土地家屋調査士の皆様方とも連携をしながら、この事業をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
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浜地雅一(公明)
是非よろしくお願い申し上げます。
じゃ、法務大臣に二問御質問をしたいと思います。時間がありませんので、ちょっと急ぎます。
能登半島地震からの復興、この予算委員会でもテーマになったと思います。この復興の支障となるのが、復興事業の対象となる土地建物の所有者がはっきりしない、いわゆる所有者不明土地の問題。また、土地の形状や筆界ですね、一般的には境界、これがはっきりしないと復興事業の支障となってしまいます。所有者不明土地の解消、又は境界の確定作業、重要な役目を果たすのが司法書士、土地家屋調査士というふうになります。
令和六年の四月から相続登記が義務化された…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
司法書士の御資格もお持ちの先生に、今更ということでありますけれども、司法書士の皆様方、大変、御指摘のような重要な役割を果たされております。
御指摘の、無資格者が司法書士の業務として法定されている事務を業として行うことは司法書士法で禁じられているところであります。法務局では、こうした無資格者が司法書士法の規律に違反することが疑われる場合には、その者に警告を発するなどの取組を行っておりまして、令和五年度における警告の件数は九十件ということになっております。
法務省といたしましては、今後とも、様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視…
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浜地雅一(公明)
では、最後の質問にいたしますが、もう一つ重要なものが登記所備付け地図の整備であります。
地図整備事業ですね。この登記所備付け地図は何が優れているかというと、土地の座標が明確になります。座標が明確になると、地球上での位置及び形状がはっきりするということであります。そしてもう一つが、この登記所備付け地図を作成するためには土地の筆界を必ず確定しなければならないので、紛争解決にもつながりますし、先ほど言いましたとおり、復興等のときにどこが境界線なのかが分かるのがこの地図整備事業であります。
現在の地図整備事業は令和六年度に計画が終了し、令和七年度に向けて次期…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の点でありますが、令和七年度以降の次期計画については、昨年の三月二十九日に令和七年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところであります。
基本方針の中では、防災、災害からの復旧復興や町づくりの観点を踏まえて、事業実施地区の選定基準を明確化をし、優先度の高い地区から事業を着実に進めることとしております。
この事業は困難度が非常に高いことから、土地家屋調査士の皆様方が有する専門的知見が極めて重要でありまして、次期計画においてもその協力は必要不可欠でありますので、今後とも、土地家屋調査士の皆様方とも連携をしながら、この事業をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
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浜地雅一(公明)
時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
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安住淳(立憲)
これにて浜地君の質疑は終了いたしました。
次に、上村英明君。
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上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明と申します。
今日はちょっと緊張していますが、よろしくお願いいたします。
本日は、難民の保護、特に難民申請者の保護についてお尋ねしたいというふうに思います。
まず、法務大臣、国際的な難民の保護というのは、いつ頃から、またどのように始まったというふうに認識されておりますでしょうか。よろしくお願いします。
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