ありがとうございました。
あと二、三分ですのでこれで最後にしますけれども、昨年一月三十日、通知を発出していただいたということで、私もその通知の内容を拝見させていただきました。一言で言って、感謝を申し上げたいと思います。
どういったところかというと、DV等支援措置の申出をした方が、事前に相談機関に相談をせずにいきなり自治体に駆け込んできた場合、そのときは、そこですぐに判断をするのではなく、ちゃんと相談機関に相談をしてくださいと促して、その上でその適否を判断するということが明記をされていたという点で、駆け込んで、その場ですぐDV等支援措置が発動するという事態がまず避けられるようになっていること、それによって、虚偽の申請というのが比較的見つけやすくなるといいますか、未然に防止をされやすくなる、こういった効果はあると思います。
一点だけ、せっかくですので、更なる改善点を少し申し上げたいと思うんですが、様式変更の際に、相談機関で記載しなければいけない確認書というのがあるんですけれども、ここに、申出者が言ったとおり、これに相違ありませんという場合は、チェックを一つ入れるだけで確認書の作成が完了してしまうんですね。
ですけれども、そこはやはり丁寧に、相違ない場合でも相違がある場合でも、しっかりと相談日時やその内容や、あるいはその対応内容をきちんと書いていただく、これを相談機関にはお願いをしたいなというふうに思います。チェック一つでその書類が完成してしまいますと、やはり確認作業が非常に粗くなってしまうおそれが否定できませんので……
472
鈴木馨祐(自民)法務大臣
いわゆる別居親と子との親子交流の関係の御質問をいただいたと思います。
一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流、この継続が図られることは、子の利益の観点から極めて重要であると考えております。
その上で、親子交流を実施するか否かや、あるいは実施する場合の方法等については、個別の事案における具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものと考えております。
御指摘のとおり、一般論として申し上げれば、早期の親子交流の実現が望ましい事案も当然あろうと思います。そういった中で、令和六年の民法等改正においては、親子交流…
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473
浅野哲(国民)
これはちょっと予算の具体的議論とはずれてしまうかもしれませんけれども、やはり、民法改正の前に法務省の家族法制部会が取りまとめた文書、これを見ますと、家庭裁判所が親子の面会交流を促すことができる規定が含まれていたりだとか、あるいは、その際に、もし何らかの配慮事項、留意事項がある場合には、それをしっかり条件として家庭裁判所が付すことができる規定ですとか、いろいろそういった配慮がされているんですね。ですので、家庭裁判所の役割というのが非常に大事になってくると思うので、法務省の中で親子の面会交流事業というものをしっかり考えていただく際には、やはり家庭裁判所の人員…
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474阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
住民基本台帳事務におきまして、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しているところでございますが、本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認することとしてございます。
また、国会での議論等におきましても、DV被害に関する虚偽の申出によりこの措置が濫用されている場合があるのではないかという指摘があったことも踏まえまして、より適切な制度運用を行うため、実務を担う市区町村の意見を聴取しつ…
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- (上の発言)
475
浅野哲(国民)
ありがとうございました。
あと二、三分ですのでこれで最後にしますけれども、昨年一月三十日、通知を発出していただいたということで、私もその通知の内容を拝見させていただきました。一言で言って、感謝を申し上げたいと思います。
どういったところかというと、DV等支援措置の申出をした方が、事前に相談機関に相談をせずにいきなり自治体に駆け込んできた場合、そのときは、そこですぐに判断をするのではなく、ちゃんと相談機関に相談をしてくださいと促して、その上でその適否を判断するということが明記をされていたという点で、駆け込んで、その場ですぐDV等支援措置が発動するという事態がまず避けられるようになっていること、それによって、虚偽の申請というのが比較的見つけやすくなるといいますか、未然に防止をされやすくなる、こういった効果はあると思います。
一点だけ、せっかくですので、更なる改善点を少し申し上げたいと思うんですが、様式変更の際に、相談機関で記載しなければいけない確認書というのがあるんですけれども、ここに、申出者が言ったとおり、これに相違ありませんという場合は、チェックを一つ入れるだけで確認書の作成が完了してしまうんですね。
ですけれども、そこはやはり丁寧に、相違ない場合でも相違がある場合でも、しっかりと相談日時やその内容や、あるいはその対応内容をきちんと書いていただく、これを相談機関にはお願いをしたいなというふうに思います。チェック一つでその書類が完成してしまいますと、やはり確認作業が非常に粗くなってしまうおそれが否定できませんので……
476
奥野総一郎(立憲)
浅野君、時間が参っております。まとめてください。
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477
浅野哲(国民)
その部分は改善をしていただくことを求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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478
奥野総一郎(立憲)
これにて浅野君の質疑は終了いたしました。
次に、浜地雅一君。
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