お答えいたします。
一般によくある就業調整と言われますのは、被用者の被扶養配偶者である国民年金の三号被保険者の方が社会保険が適用になるときに、どうしようかといって就業調整をするケースがあるというふうに言われております。
その意味で、その百三万あるいは百六万の壁近辺でそういうような就業調整をする可能性のある三号被保険者というものについては、私どもとしては、約六十五万人いらっしゃるというふうに推計をしているところでございます。
2025年2月6日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 470 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 502 発言)
お答えいたします。
一般によくある就業調整と言われますのは、被用者の被扶養配偶者である国民年金の三号被保険者の方が社会保険が適用になるときに、どうしようかといって就業調整をするケースがあるというふうに言われております。
その意味で、その百三万あるいは百六万の壁近辺でそういうような就業調整をする可能性のある三号被保険者というものについては、私どもとしては、約六十五万人いらっしゃるというふうに推計をしているところでございます。
是非よろしくお願いいたします。 それでは、続いて、今度は重度障害者等就労支援特別事業について伺いたいと思います。 今回、厚生労働省の予算の中でも、この重度障害者の就労支援は、事業費として七・七億円、これは昨年と変わらない額を計上されております。 これは現状どういう制度になっているかというのを事務方から説明を受けたんですが、職場に行くための通勤のための助成金ですとか、あるいは職場で仕事を円滑にするための介助を受けるための助成金、こういった助成金を受けながら、本人負担がないようにしているということなんですけれども、障害を持っている方で、働きたい、世の中…
この点については、これまでも様々な議論がなされてきました。 重度障害者の方の通勤、就労時の介助の支援については、障害者雇用促進法に基づいて、事業主に対して障害者の方に対する合理的配慮が求められていることであったり、また、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった課題があることから、重度訪問介護の対象とはしていないところでございます。 その上で、御指摘がありましたように、障害者の方が本人の希望や能力に沿った就労を実現することは大変重要でございますので、障害者雇用納付金制度に基づく助成金だったり、自治体への補助事業により、雇用や福祉が連携し、…
今は予算委員会ですけれども、私は厚生労働委員会でもありますので、厚生労働委員会が始まった際には、是非その制度の将来像であったりとか、実際、その施策の効率性の面も議論をさせていただきたいと思っております。 それでは、厚労大臣には最後の質問になりますけれども、これは予算というよりも、今後、予算をしっかりと我々も考えていく上で情報をいただきたいという話です。 我々国民民主党が求めている百三万円の壁の引上げの話なんですけれども、そもそも、百三万円の壁を越えないように就業調整をしている可能性がある人数、これは、厚労省としてどういった人数を把握しておりますでしょ…
お答えいたします。
一般によくある就業調整と言われますのは、被用者の被扶養配偶者である国民年金の三号被保険者の方が社会保険が適用になるときに、どうしようかといって就業調整をするケースがあるというふうに言われております。
その意味で、その百三万あるいは百六万の壁近辺でそういうような就業調整をする可能性のある三号被保険者というものについては、私どもとしては、約六十五万人いらっしゃるというふうに推計をしているところでございます。
ありがとうございます。 これが本当の真実の数値かどうかは、今後、その裏づけとなるデータも提供していただいて、我々も考えていきますので、是非後ほど資料はいただきたいと思います。この質疑では、ここまでとさせていただきます。 では、続いて、法務大臣の方に伺いたいと思います。 法務省の予算を見ますと、社会情勢に応じた民事基本法制整備の実現という言葉が書いてありまして、昨年、民法を改正されて、これから施行を待つ状況だということなんですけれども、私は、これまで、例えば離婚をされた御家庭で親子が早期に面会をするような環境の整備といったものにも、この国会の中では質…
いわゆる別居親と子との親子交流の関係の御質問をいただいたと思います。 一般論といたしましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流、この継続が図られることは、子の利益の観点から極めて重要であると考えております。 その上で、親子交流を実施するか否かや、あるいは実施する場合の方法等については、個別の事案における具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものと考えております。 御指摘のとおり、一般論として申し上げれば、早期の親子交流の実現が望ましい事案も当然あろうと思います。そういった中で、令和六年の民法等改正においては、親子交流…
これはちょっと予算の具体的議論とはずれてしまうかもしれませんけれども、やはり、民法改正の前に法務省の家族法制部会が取りまとめた文書、これを見ますと、家庭裁判所が親子の面会交流を促すことができる規定が含まれていたりだとか、あるいは、その際に、もし何らかの配慮事項、留意事項がある場合には、それをしっかり条件として家庭裁判所が付すことができる規定ですとか、いろいろそういった配慮がされているんですね。ですので、家庭裁判所の役割というのが非常に大事になってくると思うので、法務省の中で親子の面会交流事業というものをしっかり考えていただく際には、やはり家庭裁判所の人員…