労災保険の年金の給付に係る費用につきましては、労働災害に伴う補償責任は、事故が発生した時点における事業主集団が負うべきとの考え方から、事故が発生した時点において、将来の費用も含めて保険料として全額事業主から徴収して、積み立てているものでございます。
この年金給付に必要な額をあらかじめ積み立てることによりまして、現存する年金受給者に対して将来支払う原資が確保されているために、災害発生と関係のない将来世代の事業主集団にしわ寄せをせずに済むこと、また、労働災害防止に取り組み、災害が減った場合、労災の保険給付に要する費用等の予想額を考慮して算定している保険料負担の軽減につながりやすいため、災害防止へのインセンティブになることといった利点があると考えております。
仮に賦課方式とした場合は、過去の災害とは直接関係のない将来世代の事業主集団が保険料を負担することとなる、そういった課題があると認識しております。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のように、例えば、令和二年、令和三年に事業所を新設して雇調金を受給した事業所などにそういった架空の事業所が含まれている可能性がある、そういった御指摘もいただいています。そういったことも踏まえて、しっかり調査を進めてまいりたいと思います。
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岡本充功(立憲)
また調査結果については教えていただきたいと思います。お願いします。いいですね。
では、最後に、労働保険の特別会計で積まれている年金と、いわゆる公的年金制度の積立方式、賦課方式に差がある、これについて、それぞれ適正だというのは厚労大臣の答弁になると思いますが、どうしてこの差異が生じるのか。片一方では、もう早々、どんと積み上げておいて、支払い金額は今のうちに積み上げておきます。でも、公的年金は違いますね。現役世代の支払いと積立金を使いながら、百年後に一年分の支払い額を残すという方式で運用している。
この差をどう考えるのか、労働保険については同じような考え…
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安住淳(立憲)
間もなく時間ですから、これが最後の答弁になります。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
労災保険の年金の給付に係る費用につきましては、労働災害に伴う補償責任は、事故が発生した時点における事業主集団が負うべきとの考え方から、事故が発生した時点において、将来の費用も含めて保険料として全額事業主から徴収して、積み立てているものでございます。
この年金給付に必要な額をあらかじめ積み立てることによりまして、現存する年金受給者に対して将来支払う原資が確保されているために、災害発生と関係のない将来世代の事業主集団にしわ寄せをせずに済むこと、また、労働災害防止に取り組み、災害が減った場合、労災の保険給付に要する費用等の予想額を考慮して算定している保険料負担の軽減につながりやすいため、災害防止へのインセンティブになることといった利点があると考えております。
仮に賦課方式とした場合は、過去の災害とは直接関係のない将来世代の事業主集団が保険料を負担することとなる、そういった課題があると認識しております。
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岡本充功(立憲)
時間になりましたので、終わります。
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安住淳(立憲)
これにて岡本君の質疑は終了いたしました。
次に、本庄知史君。
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本庄知史(立憲)
立憲民主党の本庄知史です。今日もよろしくお願いします。
質疑の順番を少し変えまして、まず予備費からお伺いをしたいと思います。
加藤財務大臣にお伺いします。二月三日の本委員会でも取り上げましたが、財務大臣が私の質問に答えていただけていないというふうに思っておりますので、改めて質問させていただきます。
まず、昨年九月、二〇二五年度予算の概算要求で財務省が要求した予備費の金額は幾らでしょうか。
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