大石あきこ (れいわ新選組)

2025年2月5日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 439 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 454 発言)

いいですか、万博IDを取得するときに、それらの個人情報保護方針を全部スクロールして、同意します、ぽちっとやらないと、万博IDを取得してチケットが買えないんですね。

先ほど、包括的に言っているだけやとおっしゃっていましたけれども、包括的にやったら駄目なんですよ。個人情報保護法の十七条がありまして、「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。」と書いてあるんですよ。

この個人情報保護法に基づいて、万博で単なるチケットを買うだけなのに、こんなことをやっているのは万博協会だけなんですね。ほかにも、チケットを買うとか、いろいろなネット通販ってあるじゃないですか。例えば、楽天とか、そういうネット通販とか、インターネットバンキングの銀行とか、同じ、イベントのチケットを買うチケットぴあとか、そういうところでも個人情報保護方針を出しているんですけれども、こんなずさんな、ざっくりやっていないんですよ。フルスペックのあなたの情報を、個人情報を抜いていいですね、同意、とかはやっていないんですよ。

実際に、チケットぴあとかそういう近いところで比べてみても、まず生体情報自体は抜いていません。要らないですよ、生体情報とか、顔情報、音声、指紋等とか。要らないから、それはチケットぴあでもやっていませんし、パスワードとか識別子とか、それはログインに要りますので、ユーザー名とかIPアドレスは抜きますよというふうに、一対一で、何の目的に使うかは全部書いてあるんですよ、これは個人情報保護法に基づいて。なのに、万博協会はこれをやっていないから、煩雑どころの騒ぎじゃなくて、これは変えなきゃいけないんですね。

もう一つ、大きな問題があるんですよ。こうやってフルスペックの個人情報、ほとんど、その情報を抜かれたら成り済ましが生き続けることも可能ぐらいの、あなたのIDの全てみたいな情報を提供してよろしいですかみたいになった挙げ句、これは第三者にも提供できるということになっているんですよ。

第三者にどういう人がいるかというのを、これは一部ですけれども、例えば、SNS事業者、広告関係会社、データ分析事業者、協会が業務を提携する事業者と、またざっくりした第三者にフルスペック情報を提供できるたてつけになっているんですけれども、伊東万博大臣にお伺いしますけれども、それらの業者、第三者って誰ですか。

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