福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年2月4日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 257 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 370 発言)

委員が御説明いただきましたように、我が国の国民健康保険は、日本国内に住所を有する者に適用されます。外国人の方についても、適正な在留資格を有し、住所を有している場合には原則として適用対象となりますが、さっきおっしゃりましたように、在留資格が医療滞在目的等の場合においては国民健康保険の対象とはなりません。

御指摘のように、入国目的を偽って在留資格を取得し日本の医療保険制度に加入することは、被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度の信頼を損なうものでございまして、医療保険における適正な資格管理が大変重要だと考えております。

そのような観点から、外国人の方の被保険者については、平成三十年一月から、厚生労働省と法務省が連携し、在留資格の本来活動を行っていない活動があると判断される場合には、保険者である市町村から出入国在留管理局に通知する取組を実施しておりまして、引き続き適正な資格管理を行いたいと考えております。

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