これもまた、こうやって判断基準を示さないわけですよ。明らかにおかしい。誰から見たっておかしいでしょう、そんなもの。都議会に職員が出向しているんだもの、ずっと。
だって、二元代表制は、本来、都の行政執行を監視すべき都議会議員が、自民党の都議会議員の先生は、そのお金は全部都の職員にお任せで、しかも裏金をつくっていました。しかも、それが違法ですかと言って、大臣が違法だと言わない。いや、そんなのは分かりませんと。こんな行政執行で、そんな疑いを持つ、持たないというよりも、まともに行政が動くわけがないでしょう、常識的に考えて。聞いたって、ひたすらこうやってごまかし続けるわけですよ。
これは延々同じことをやるんですか。都議会でまた次の方を都から出向で雇うんですか。新潟県連でも同じことをするんですか。だって、違法じゃないんでしょう、違法だと言わないんだから。そういうことを自民党はやっているわけじゃないですか。
さらに、今度は法務省にお伺いしたいんですけれども、そもそも、この方は会計責任者じゃないんですよ。会計責任者というのは発地さんという都議会議員なんです。この方は会計責任者の補助者に当たるわけなので。
一応、政治資金規正法第九条は、政治団体の会計責任者、括弧して、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む、は、会計帳簿を備え、これに掲げる事項を記載しなければならないとあるから、補助者が罪に当たること自体はいいですよ。それは、この方にとってみればどうなんだと思うかもしれませんけれども、それはいいとしましょう。しかし、補助者が当たるけれども、本来の会計責任者、名前を書いてある発地さんが責任を問われない。これは一体どういう法律構成をしたらそんなことになるんですか。だって、あくまで補助者でしょう。補助者も責任があるはいいですよ。本来の会計責任者だって責任はあるはずでしょう、それは会計責任者なんだから。
何でこの会計責任者が責任を問われないか。別に個別じゃなくていいので、一般論で結構ですが、法律構成としてどういう理屈なのか教えていただけますか。ちょっと、私、分からないので。
104
石破茂(自民)内閣総理大臣
これは、こういう報道がなされましたときに、私から幹事長に対しまして、これはどういうものなのかきちんと調べてくださいねというお話を、それは東京都連の主体的な判断もございますが、調査をしたというふうに承知をいたしております。
都議会自由民主党が行った令和元年及び令和四年の政治資金パーティーに関しまして、都議会自民党及び都議会自民党からパーティー券の売上げの一部を受理する立場にあった自民党支部の収支報告書に不記載があり、都議会自民党の収支報告書の作成を担当していた職員が政治資金規正法違反で処分、略式命令請求、これがされたということが判明をしたものでございます…
この発言のページ
105
米山隆一(立憲)
今、ちゃんと調べて、そして把握されているということなんですけれども、これは結構驚くべきことで、資料を御覧いただければと思うんですけれども、資料二ですね。
東京新聞をよく読むと、さらっと流すと流れるんですけれども、よく読むと、唯一起訴された、起訴といいますか、有罪になりました矢島さんという方、東京都から長年都議会自民党に派遣され、都の再雇用職員の期間も、期間終了後も、団体の経理などの実務を担っていた。都の職員の出向ですか。都の職員が都議会の議会会派に出向して裏金をつくっていた。びっくりなわけですよ。
そんなことをしていいのかと調べたんですけれども、なか…
この発言のページ
106
村上誠一郎(自民)総務大臣
お答え申し上げます。
個別の事案について総務大臣として答弁を申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、地方公務員法に定める地方公務員の政治的行為の制限の規制の対象になるかについては、地方公務員の政治的行為の制限において、当該行為が法で定める政治的目的を有した政治的行為に該当するか否かで決められることになります。(発言する者あり)ちょっと静かにさせてください。
個別の具体的な行為が禁止される政治的行為に該当するか否かについては、各任命権者において、具体的な行為の態様、状況等の事実関係の中で判断されることになります。
以上…
この発言のページ
- (上の発言)
107
米山隆一(立憲)
これもまた、こうやって判断基準を示さないわけですよ。明らかにおかしい。誰から見たっておかしいでしょう、そんなもの。都議会に職員が出向しているんだもの、ずっと。
だって、二元代表制は、本来、都の行政執行を監視すべき都議会議員が、自民党の都議会議員の先生は、そのお金は全部都の職員にお任せで、しかも裏金をつくっていました。しかも、それが違法ですかと言って、大臣が違法だと言わない。いや、そんなのは分かりませんと。こんな行政執行で、そんな疑いを持つ、持たないというよりも、まともに行政が動くわけがないでしょう、常識的に考えて。聞いたって、ひたすらこうやってごまかし続けるわけですよ。
これは延々同じことをやるんですか。都議会でまた次の方を都から出向で雇うんですか。新潟県連でも同じことをするんですか。だって、違法じゃないんでしょう、違法だと言わないんだから。そういうことを自民党はやっているわけじゃないですか。
さらに、今度は法務省にお伺いしたいんですけれども、そもそも、この方は会計責任者じゃないんですよ。会計責任者というのは発地さんという都議会議員なんです。この方は会計責任者の補助者に当たるわけなので。
一応、政治資金規正法第九条は、政治団体の会計責任者、括弧して、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む、は、会計帳簿を備え、これに掲げる事項を記載しなければならないとあるから、補助者が罪に当たること自体はいいですよ。それは、この方にとってみればどうなんだと思うかもしれませんけれども、それはいいとしましょう。しかし、補助者が当たるけれども、本来の会計責任者、名前を書いてある発地さんが責任を問われない。これは一体どういう法律構成をしたらそんなことになるんですか。だって、あくまで補助者でしょう。補助者も責任があるはいいですよ。本来の会計責任者だって責任はあるはずでしょう、それは会計責任者なんだから。
何でこの会計責任者が責任を問われないか。別に個別じゃなくていいので、一般論で結構ですが、法律構成としてどういう理屈なのか教えていただけますか。ちょっと、私、分からないので。
108
鈴木馨祐(自民)法務大臣
委員が今御指摘の件ですが、個別の案件における検察当局の事件処理に関わる事柄でありますので、法務大臣として所感を述べることはまず差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論ということで申し上げますが、法務当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、有罪を立証するだけの十分な証拠があるかどうかを判断し、その上で、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に処理をしていると承知をしております。
この発言のページ
109
米山隆一(立憲)
これはでたらめでしょう。もう政府として機能していないでしょう。だって、法解釈の基準を全く示さない。
だって、普通に考えたら、責任者と補助者がいて、補助者も処罰されますよはいいです、そういう条文ですからね。責任者は処罰されないなんて書いていないです、どこにも。普通に考えたら、責任者も処罰されるはずなのに処罰されない。その理屈に関して何も言わない。誰が見たって、では、どうやって適正な運営を担保するんですか。誰も分からないですよ。
しかも、これからまた同じように、多分同じでしょう、松本さんと。国会議員の方々はみんな裏金を使ってステーキまで食べているのに、な…
この発言のページ
110
石破茂(自民)内閣総理大臣
今委員の御質問の中にあったように、これはほかの道府県連では聞かない話でございます。実際に県の職員がそういうところにいるということはあり得ないことなので、それは申し上げておきます。
そして、都議会の公認は都連において行うものでございまして、党本部というものは判断に関わるものではございません。(発言する者あり)
この発言のページ