情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。
こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑、迅速なものとするとともに、手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。
また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。
そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全、安心な社会を実現をするため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にするための規定の整備であります。
すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧、謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付、執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。
第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。
すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。
第三は、情報通信技術の発展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。
すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪、詐欺罪、恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
――――◇―――――
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
12
額賀福志郎議長
採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
13
額賀福志郎議長
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言のページ
14
額賀福志郎議長
この際、内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣鈴木馨祐君。
〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕
この発言のページ
- (上の発言)
15
鈴木馨祐(自民)法務大臣
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。
こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑、迅速なものとするとともに、手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。
また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。
そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全、安心な社会を実現をするため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にするための規定の整備であります。
すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧、謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付、執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。
第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。
すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。
第三は、情報通信技術の発展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。
すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪、詐欺罪、恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
――――◇―――――
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
16
額賀福志郎議長
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。柴田勝之君。
〔柴田勝之君登壇〕
この発言のページ
17柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
ただいま議題となりました刑事デジタル法案につきまして、会派を代表して、全て法務大臣に伺います。(拍手)
冒頭、一言申し上げます。
参議院で新年度予算を審議中の一昨日に、石破総理は公明党代表と会談し、予算成立後に強力な物価高対策を打ち出す考えであると伝えたことについて、野党のみならず、与党からも不満や批判が出ています。本日の参議院予算委員会で石破総理は申し訳ないと釈明し、趣旨を説明されましたが、物価高対策は、我々立憲民主党が衆議院での予算審議において、ガソリン等の暫定税率廃止などを予算修正の形で提案したにもかかわら…
この発言のページ
18
鈴木馨祐(自民)法務大臣
柴田勝之議員にお答え申し上げます。
まず、電磁的記録提供命令による個人情報の収集、蓄積についてお尋ねがありました。
本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定をされる上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。
そのため、捜査機関による電磁的記録提供命令により、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと考えております。
次に、…
この発言のページ