志牟田美佐一般社団法人男女共同参画学協会連絡会アンケートWG委員長

2025年6月17日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

御質問ありがとうございます。

先ほど話しましたように、多くの大学は通称使用は認めているケースが多いと思います。ただ、それは、要するに公的な書類を作成するときは戸籍名になっている場合が非常に多いです。

また、公的なというか、対外的にということでは、国立研究開発での理事を務めている方の例なんですけれども、そちらは、研究活動は通称使用が認められているんですけれども、指定職である理事長として公的な場で何かをするときは全て戸籍名で何か書類を作成しなければならないということで、研究活動とそういう公的な立場での二重生活が非常に大変だというお話を伺いました。

もう一つは、例えば三十年前とかでしたらば、通称使用で学位論文、私もそうなんですが、博士号に関わる学位論文の登録は通称使用はできませんでした、多くは。戸籍名だったんですね。なので、三十年前から残っている研究者としては、学位論文は戸籍名、でも今は通称で、例えば私は通称で働いていますけれども、それを遡ったときは戸籍名になってしまう。幸い私は博士を取ったときは今の通称で研究をしていたので、私はそういう業績が中断してしまうということはありませんが、早くに結婚した研究者はそういった中断があるとは聞いています。

答えになっているでしょうか。

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