結局、今おっしゃった内容というのは、究極は選択的夫婦別姓を認めるということだと思うんですね。その違いがよく私は理解できないというのが一つあります。
また、確かに通称使用の努力はしていただいていますが、全く、全くとは言いませんけれども、多くで使えていない現状で、やはりエビデンスが、私は科学者なので、エビデンスがないとなかなかそこは信頼できないというのが実情です。
だから、通称使用ができるような法改正ができるというエビデンスはどこからあるのか。それをちゃんと積み重ねて、根拠となるもの、絶対できるとおっしゃるその根拠というのが、やはり細かく示していただかないと、それはできるのかと言われれば、分からないというのが答えです。
それと、今おっしゃった通称使用の法制化、拡大化というのは、選択的夫婦別姓との違いがよく分からない。
もう一つは、研究者というのは生まれ育った名前でずっと業績を積み上げてきますけれども、維新案ですと、通称名は使えるけれども、結局、どこまでも通称名なわけで、戸籍名としては残らないわけですよね。私たちは、自分の名前を残して業績を残したい、それが個人的な事情、感情と言われればそれまでですけれども、評価はそれなんですね。研究者として、生まれたときからの、評価をずっと、研究者を終えるまで評価していただきたいというのが、恐らく多くの研究者の願いだと思っております。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
私企業の強制するか努力義務か問題は、この質疑でもあったんですが、ちょっとまず前段で一つ、要は、例えばうちの法制度でいうと、私企業に対して、弁護士の観点から、強制すべきかどうか問題、私は努力義務が適切だと思っているんですが、それがどうかということを踏まえて、私企業が、もし仮に私たちの法制度が実現した世界観の後に、あなたは戸籍姓を使いなさいと言うインセンティブというのはほとんどなくなっているんですよ。
なぜならば、納税の書類とかも、それからパスポート、海外に赴任させるんでしたらパスポートもそうだし、運転免許証もそうだし、ありとあら…
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48寺寺原真希子第三次選択的夫婦別姓訴訟弁護団長
ありがとうございます。
二点申し上げます。
まず、前提として、公的な書類が全て通称で統一できて、単記にできるんだというふうな案なんですけれども、それ自体が本当にそうなのかと。裏づけとか分析とか検討というものがちょっと示されていないので。
ちょっと官庁の方の別の書類を見ましたら、住民票とか、ふだんの人々のいろいろな確認に使う身分証明に関係するものについて、戸籍姓が別途ある中で通称を単記するということはなかなか難しいのではないかという見解も聞いたことがありますので、そもそも論として、公的書類が全て通称で統一されるということ自体がなかなか実現可能性が見え…
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藤田文武(維新)
私たちの法律は、旧姓を届け出ることによって単独使用を法的に担保しようという趣旨の法律なので、それは果たしてできるのと言われたら、ゼロに戻っちゃうので、ちょっと議論にならないんですけれども、御見解はお伺いいたしました。ありがとうございます。
それから、志牟田参考人にお聞きしたいと思います。
研究者のお立場で、いろいろやはり今の旧姓使用の拡大というのは非常に問題があるというのは私もよく存じ上げていまして、そこは解消したいと思うんですが。いろいろ挙げていただいた事例を拝見すると、今までも経団連さんとかもいろいろ言っておられるのと重なるところもあって、確かに…
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- (上の発言)
50志志牟田美佐一般社団法人男女共同参画学協会連絡会アンケートWG委員長
結局、今おっしゃった内容というのは、究極は選択的夫婦別姓を認めるということだと思うんですね。その違いがよく私は理解できないというのが一つあります。
また、確かに通称使用の努力はしていただいていますが、全く、全くとは言いませんけれども、多くで使えていない現状で、やはりエビデンスが、私は科学者なので、エビデンスがないとなかなかそこは信頼できないというのが実情です。
だから、通称使用ができるような法改正ができるというエビデンスはどこからあるのか。それをちゃんと積み重ねて、根拠となるもの、絶対できるとおっしゃるその根拠というのが、やはり細かく示していただかないと、それはできるのかと言われれば、分からないというのが答えです。
それと、今おっしゃった通称使用の法制化、拡大化というのは、選択的夫婦別姓との違いがよく分からない。
もう一つは、研究者というのは生まれ育った名前でずっと業績を積み上げてきますけれども、維新案ですと、通称名は使えるけれども、結局、どこまでも通称名なわけで、戸籍名としては残らないわけですよね。私たちは、自分の名前を残して業績を残したい、それが個人的な事情、感情と言われればそれまでですけれども、評価はそれなんですね。研究者として、生まれたときからの、評価をずっと、研究者を終えるまで評価していただきたいというのが、恐らく多くの研究者の願いだと思っております。
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藤田文武(維新)
一番最後のお話は、やはりアイデンティティーの話だと思うんですね。それはそのとおりだなと思います。
ただ、立法というのは新しい法律を作ってそれを実現するという行為ですから、実現した社会の後のことを立証せよと言われても結構厳しくて、なので、そこは制度設計をよく見ていただいて御判断いただくというのが必要なんだろうと思います。
井田さんにもいっぱい聞きたいんですが、井田さんとはこの数年間ずっと議論してきたので、お考えはよく分かっているので今日はちょっと飛ばさせていただいて、済みません。ありがとうございます。
ちょっと最後、お二人に聞きたいんですが、さっき八…
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西村智奈美(立憲)
では、まず志牟田参考人、時間が限られていますので、済みません、簡潔にお願いします。
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53志志牟田美佐一般社団法人男女共同参画学協会連絡会アンケートWG委員長
法的なことはよく分かりませんが、私が疑問に思っているのは、個別識別というのはマイナンバーカードでできないものなんでしょうか。なぜ日本国全員に背番号がつけられたんでしょうか。そこで識別できないのであれば、ずっと全てが識別できないのではないかと思っております。
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