どうもありがとうございました。
これで終わらせていただきます。
2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
どうもありがとうございました。
これで終わらせていただきます。
これに関しましては、そのままであれば原則としては確かに子供の氏は一つになりますので、二つの両方を残すことはできませんが、しかし、改正後の民法七百九十一条一項の規定により、別氏の夫婦の子は家庭裁判所の許可を得ればその氏を父母の他の一方の氏に変更することが可能であり、その場合は兄弟姉妹の氏が異なってもいいことになります。
したがって、家庭裁判所の許可の要件はありますが、子の氏の変更の仕組みを使えば、別氏夫婦のそれぞれの氏を次の世代に残すことは可能です。
基本的に立憲案と同じでございます。
本村さん、時間ですので、終わってください。
どうもありがとうございました。
これで終わらせていただきます。
次に、臼木秀剛さん。
ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。 水曜日に引き続き質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。 少し、先ほどまでの質疑を聞いていて、自民党さんが法案提出をされていないので意見という形にはなると思うんですけれども、稲田委員の御質疑の中で、ちょっと言葉が違っていれば後ほど訂正しますが、守るべきものは家族で称する氏であって、変えるべきものは不都合の解消だという御趣旨のことをおっしゃっておられました。 ただ、私であったり党の議論の中でも感じているのは、守るべきはやはり国民の基本的人権であると思います。仮に、時代の変化に伴い、制度…
お答えいたします。
委員御指摘の当省のホームページでございますが、あくまでも議論の参考となる記載の一例といたしまして別氏夫婦の戸籍記載例を掲載しているものでありまして、この記載例と異なる記載ができないということを示すものではございません。
したがいまして、現在の内容に特段問題があるとは考えていないところでございまして、これを見直して異なる記載例を掲載するということは現時点では考えていないところでございます。