萩原佳 (日本維新の会)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えありがとうございます。

先日の質疑ではアイデンティティーの話はされていなかったかなと思って、アイデンティティー問題の話は今回追加で来たのかなという話。あと、海外のことですね。海外については先ほど問題ないという話もさせていただきましたし、アイデンティティーに関しても、一定、日々のお困り事が少なくなっていくというところで、生じ得なくなるのかなと思います。

もちろん、新しい制度を導入すると、それに伴って新しい何かが生じる可能性というのは否定できないと思いますが、それを言うと何もできないんじゃないのかなという気もします。

ただ、とはいえ、元々お困り事に対してというのは先ほど冒頭で述べさせてもらったところかなと思いますが、やはり我々政治家に求められるのは、どれだけ自身と意見が違ったとしても、それは現実は現実として受け止めること、あと、不安点、不明点を確認する、今おっしゃったような点、確認していただくことは当然必要ですけれども、そもそもリーズナブルな反論がある中で、それを受けてなお不安感をあおっていくというのは決して上策とは言えないんじゃないのかなと。

私に比べてすごく有名なお二人に対してこういうことを言うのはなんなんですけれども、そのような政治姿勢、やり方というのは私はどうかなと考えておりますし、我々、立憲案さんに対して、考え方、根本が違うところはありますけれども、それはそれで、制度としてはすごくきれいな制度だと思っておりますし、そこら辺に対しての代替案は、相手をくさすのではなくて、違うやり方というのはあるんじゃないのかなという点を指摘させていただきます。

もう一問、時間はぎりぎりありそうですね、お伺いします。

先日の質疑の中で、藤原さんだったと思うんですけれども、立憲民主党さんは、維新案第三条二項の公私の団体に対する旧姓運用につき努力義務を定めること、先ほど米山さんからもありましたけれども、それについて、努力義務にとどめたことについて問題視しているようですけれども、これについてはあくまで、藤田さんからもありましたが、実務者等の公私の団体がその事業活動においてどのように個人の氏名を記載するかは本来自由であり、法律により強制することには慎重であるべきと考えたためですけれども、立憲民主党としてはこのような営業の自由は不要、強制すべきであると考えていると理解してよろしいでしょうか。

会計士である私が弁護士の先生にこういうことを申し上げるのはどうかと思いますが、比例原則では、達成されるべき目的と、そのために取られる手段との、権利利益の制約との間に均衡を要求すべきとなっておりまして、努力義務で目的を達成することが望ましいのであれば、強制すべきであるということは望ましい考えではないようにも考えますけれども、御見解をお願いします。

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