同じ質問を、国民民主の提案者にもお願いします。
島田洋一 (日本保守党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 244 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
昨日、厳しく追及するとおっしゃられていたので、ちょっと怖がっているんですけれども。
維新案は、現行の旧氏を併記する通称使用制度によっては、婚姻後に旧氏を使用する方の不便、不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて、現行制度を一歩進めて、公的書類において、戸籍に通称使用する旧姓を記載した方については、戸籍氏に代えて旧氏を単独使用する法制度を導入するものでありまして、このような制度を確実に実施していくには、法的な拘束力のない国会決議によってはまだ不十分と言えまして、たとえ努力義務であっても、法律を根拠として行うべきであるというふうに考えております。
昨日、参考人質疑を聞いていて、経団連においても連合においても、経団連の報告書では、九一%の企業で旧姓の通称使用というものが大体行われているけれども、九%ではまだ駄目なんだと。 この点に関して、経団連自身がしっかり指導力を発揮して努力しているとは私の印象では思えなかった。連合の方からも、経団連等に対して強く申入れをして、旧姓の通称使用をしっかりもっと拡大するようにやれと言っているように私には思えなかったんです。だからこそ、国会決議という形で、国会が旧姓の通称使用、まだ不便を感じている女性が特に問題になるわけですけれども、これを拡大するんだという意思を示せ…
この経過措置でございますけれども、改正法施行前に婚姻した同氏夫婦につきましては、別氏を選択する機会がなかったことから、改正後に婚姻した夫婦との均衡上、別氏を希望する夫婦にはその機会を付与することが相当であることから盛り込むこととしたものです。
そして、お尋ねの期限についてでございますが、復氏するかどうかは検討する期間を一定程度置く必要があること、ですので、それを一年としたわけですが、その一方で、呼称の早期の確定の必要性や呼称秩序の安定性の要請もあることを踏まえ、両者のバランスを取って、施行後一年以内に限り復氏できることとしたものでございます。
- (上の発言)
同じ質問を、国民民主の提案者にもお願いします。
全く立憲案と同じでございまして、今、米山さんが答えられたとおりなのでございますが、実は、一年というと短過ぎる、子供の学校の件などもあって、本当は、復氏、元の、別姓にしたいんだけれどもと悩む方たちにとっては一年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきました。 ただ、これは、法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思…
昨日の参考人質疑で、配偶者との合意に基づきという部分を、私が、男である夫の事実上拒否権じゃないのかという言い方をしたところ、拒否権という言葉には抵抗を感じられたようで、そうじゃなくて、あくまで合意形成なんだと。その言い方でもいいんですけれども。
それでは、夫を説得して合意形成に一年数か月かかった、夫が合意してくれた。一年数か月、超えていたら駄目だとなる理屈は、米山さん、円さん、どうなるんでしょうか。
一年話して駄目になる可能性があるかということでございましたら、それは可能性はあると思います。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain
- 藤田文武: Fumitake Fujita 20251204.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 円より子: Yoriko Madoka 20250314 SHU houmu 4.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0