時間が迫ってきたので、次の問題に移ります。
立憲民主党に伺います。
親子別姓により損なわれるおそれのある家族の一体感や子の福利、これらは、子供の人権あるいはそれに準ずる法的利益とはお考えではないのでしょうか。また、家族の一体感そのものを保護すべき重要な社会的利益と位置づける考えについて、どのように評価されているのか伺います。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
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立憲民主党に伺います。
親子別姓により損なわれるおそれのある家族の一体感や子の福利、これらは、子供の人権あるいはそれに準ずる法的利益とはお考えではないのでしょうか。また、家族の一体感そのものを保護すべき重要な社会的利益と位置づける考えについて、どのように評価されているのか伺います。
国民案では、別氏夫婦は、婚姻の際に戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることとし、子が生まれたときは、子は、その戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしておりますことは、御存じのとおりです。 立憲案のように、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとしなかったのは、子を持つことができない御夫婦や子を持つことを考えていらっしゃらない御夫婦もおられる中で、多様な夫婦の在り方に配慮し、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだと考えたからでございます。 あわせて、今おっしゃった、子供の立場や、親子で氏が異なる場合の影響につきましては、私ども、男女共同…
そもそも榛葉幹事長は、報道において、おおむね維新案に賛成だという発言がありました。ですので、今の円理事の発言とは乖離が生じているのではないか、党の方針が、有権者の皆さんは誤解されているのではないかと思う点を御指摘させていただきます。
先ほどから、玉木代表や榛葉幹事長のコメントがよく言われておりますが、私どもは、そうしたものを全部ひっくるめて、いろいろな意見があるのは当然なんです、どの党であっても。それをひっくるめて今回の法案を作りまして、その法案の中身については玉木代表も榛葉幹事長もちゃんとオーケーしてくれておりますので、今後そういうことは言わないと思います。
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立憲民主党に伺います。
親子別姓により損なわれるおそれのある家族の一体感や子の福利、これらは、子供の人権あるいはそれに準ずる法的利益とはお考えではないのでしょうか。また、家族の一体感そのものを保護すべき重要な社会的利益と位置づける考えについて、どのように評価されているのか伺います。
お答えいたします。 まずもって、先ほど来、ちょっと違和感を感じているんですけれども。と申しますのは、現行法におきましても、国際結婚や離婚の家族において、親子間で姓が異なる家族、兄弟間で姓が異なる家族は多数おられます。もし、御党におきまして、それほどに子供の福祉ということをおっしゃられるのであれば、なぜ今まで、既に存在する様々な、親子や夫婦で姓が異なる家族について聞き取りをされなかったのか。今までずっとそれに対して放置されてきて、これからの疑いばかりをおっしゃられるということに私は少々違和感を感じているということを御指摘させていただきます。 そういった…
今、米山委員から御指摘ありましたが、私どもとしては、二択か三択かの質問で、三択の問いでいえば、反対の方が多い。そして、先ほども申しましたが、産経新聞社のアンケートでは、半数以上の子供が別姓導入について反対という意見も訴えております。 もちろん様々な御家庭があるということも理解しておりますが、同姓を強制されない自由というのがあるのであれば、子供に、親子別姓を強制されない自由というものもあると思っております。子供は親より弱い立場で、親権は子供の利益のために行使すべきということは民法の八百二十条の大原則です。まさに親の利益と子の利益の調整が必要な場面かと思い…
委員御指摘のとおり、親が旧姓に戻った場合には、附則の経過措置により、既婚の同氏夫婦の一方が復氏する場合を想定しておられるのだと理解しますが、その夫婦に子供がいた場合、新民法七百九十一条一項の規定により、家庭裁判所の許可を得れば、その氏を、復氏した親の氏に変更することは制度上可能でございます。
もっとも、その場合も、子が自由に氏を変更できるわけではなく、子の福祉の観点から家庭裁判所が変更の可否を判断することになっているため、委員御指摘のような氏制度全体の混乱が生じるとは考えにくいかと存じます。