円より子 (国民民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

そういうものが流布されていれば、本当にそれは誤解でございます。私どもの案では、別氏夫婦の子は、夫婦が婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することになります。

何度も議論がされたんです。それは戸籍筆頭者ですかと言われました。戸籍筆頭者というと、今の民法でも、ちゃんと言われているんですけれども、戸籍法でも、ただ、どうしても旧制の戸主というイメージを持ってしまう方々もおられる。そこで、苦肉の策と言ってはおかしいですが、戸籍の筆頭に記載する者としたことでございまして、この戸籍の筆頭に記載すべき者は、立憲案やそのベースとなった平成八年の法制審案においても用いられていた子が称すべき氏と、何度も申し上げておりますように、民法上の効果は全く同じであり、これに旧民法の戸主のような法的効果を持たせるものでは全くございません。

したがいまして、国民案によって家父長的な考え方を示したり、国民に植え付けるといったことになるとは全く想定しておりません。

前後のやりとり

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