今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。
よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないということになっているということは理解をいたしました。
その辺り、ようやくなるほどというふうには思ってきたところなんですけれども。
ただ、やはり、今、米山提出者が提示された疑問を私もちょっと共有しているところでございまして、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということが、御党の案におきましては、戸籍筆頭者を定めるという効果と子の氏を定めるという効果、両方を持つことになっているのではないかな、このように今私としては理解をしておるところでございます。
円提出者が本当にお優しいお心で、本当に様々な御配慮をしてこの提案をなされているということはよくよく理解しているつもりではございますけれども、ただ、その思いがこの御提案に、ちょっとたがえているようなところもあるのではないかな、このように感じているところがございまして、ちょっとその点に関しまして御説明いただけたら幸いです。
170
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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171平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
選択的夫婦別氏制度に関連して提出されております三法案について質問をさせていただきます。
昨日の参考人質疑は大変勉強になったわけでございます。非常に参考人の皆様に感謝しております。質問する委員、参考人の方がそれぞれのお立場で、ある人は現行制度、ある人は通称使用、ある人は夫婦別氏、それぞれのお立場から意見が述べられた、このように当然認識をしているわけであります。
重要な点は、やはり自分と異なる立場の意見、これにどう遇していくかということではないかなというふうに思っております。私は、選択的夫婦別氏制度を導入すべき、そういう立場には立…
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172
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
立憲案では、別氏夫婦の子の氏を婚姻時に決定するということにしております。委員御指摘のとおり、婚姻の要件を加重するものであり、憲法二十四条との関係で問題があるのではないか、また、子を持つ意思のない夫婦や高齢になってからの婚姻などで子を持つことが現実的でない夫婦への配慮に欠けるのではないかという御指摘があることは承知しております。
しかしながら、まず、前者の指摘についてですが、現行法におきましても、民法七百五十条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると定め、七百九十条一項で、嫡出である子は、父母の氏を称するとし…
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- (上の発言)
173平平林晃(公明)
今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。
六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。
よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないということになっているということは理解をいたしました。
その辺り、ようやくなるほどというふうには思ってきたところなんですけれども。
ただ、やはり、今、米山提出者が提示された疑問を私もちょっと共有しているところでございまして、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということが、御党の案におきましては、戸籍筆頭者を定めるという効果と子の氏を定めるという効果、両方を持つことになっているのではないかな、このように今私としては理解をしておるところでございます。
円提出者が本当にお優しいお心で、本当に様々な御配慮をしてこの提案をなされているということはよくよく理解しているつもりではございますけれども、ただ、その思いがこの御提案に、ちょっとたがえているようなところもあるのではないかな、このように感じているところがございまして、ちょっとその点に関しまして御説明いただけたら幸いです。
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円より子(国民)
しっかり速記録もお読みいただき、御理解いただいて、本当にありがとうございます。
御指摘のとおり、私たちの国民案におきましては、子は、戸籍の筆頭に記載すべき者と定められた者の氏を称することとされているため、立憲案において別氏夫婦が定める子が称すべき氏と民法上の効果は確かに同じであるということで、委員御指摘のとおりでございます。
しかしながら、私どもの党といたしましては、たとえ民法上の効果は同じでありましても、子を望んでも持つことができない御夫婦や高齢で結婚をなさる方、また子を持つことを考えておられない御夫婦もいらっしゃる中で、立憲案のように、子が生まれ…
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175平平林晃(公明)
円提出者の思い、本当に私も共有をいたします。やはりいろいろな家族というかカップルの状況がある中で、なかなか決めるということに対して抵抗を持つということは直接私も伺いましたので、それに対する配慮というのはしっかりと本当にしていかなくちゃいけないというふうに思うところでございます。
その上で、なかなか御党の提案に対する疑問、まだまだちょっと深めたいなというところはありまして、そういった意味においては、デンマーク、先ほど申し上げましたけれども、ああいうところの案というものも参考にはなるのかな、このように考えているというところで、この話は、別に行かせていただけ…
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
七割の銀行が今の旧姓の通称使用でも許容していて、三割が残るというのは、やはり旧姓が本当に大丈夫かなという、要するに、マネロンの懸念とかを、どう立証するかとか証明するか、銀行側として担保するかということがハードルになっているんだと想定されるんですね。
その上で、我々は、旧姓を届出をして、戸籍にも記載されて、これが公的証明書等で使えるという安定性を付与するものでありますから、銀行が懸念するようなことが全て、現在の問題点というのが全部乗り越えられるということでありますから、多分ハードルはなくなるという理解であります。
ただし、民間…
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