平林晃 (公明党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

今、後半おっしゃられたことというのは、私も同じように疑問を持っているところでございまして、ちょっと順番は変わりますけれども、国民民主党さんにお聞きをできればというふうに思います。

六月六日に我が党の大森委員が質問をして、円提出者が御答弁をいただいたわけでございます。あのときに、現場では、あれ、僕の理解と違うなという感じがしまして、速記録を読み返したわけでございます。結局、今は理解しております、当該法案では、戸籍筆頭者を決めるのではない、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということであり、この記載すべき者というのは、戸籍法ではなくて、民法で定める概念であるということなんですね。

よって、柴田委員から六月四日の日に御質問がありました、実体法と手続法の逆転関係が生じるんじゃないか、こういう御質問、御疑念も提示されたわけで、ごもっともだなと思ってお聞きしていたわけですけれども、それもないということになっているということは理解をいたしました。

その辺り、ようやくなるほどというふうには思ってきたところなんですけれども。

ただ、やはり、今、米山提出者が提示された疑問を私もちょっと共有しているところでございまして、戸籍の筆頭に記載すべき者を定めるということが、御党の案におきましては、戸籍筆頭者を定めるという効果と子の氏を定めるという効果、両方を持つことになっているのではないかな、このように今私としては理解をしておるところでございます。

円提出者が本当にお優しいお心で、本当に様々な御配慮をしてこの提案をなされているということはよくよく理解しているつもりではございますけれども、ただ、その思いがこの御提案に、ちょっとたがえているようなところもあるのではないかな、このように感じているところがございまして、ちょっとその点に関しまして御説明いただけたら幸いです。

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