お答えいたします。
金融庁におきまして、旧姓の通称使用に関して対応している証券会社は把握しておりません。また、旧姓口座で御指摘いただいたような有価証券の取引ができる金融機関についても承知しておりません。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答えいたします。
金融庁におきまして、旧姓の通称使用に関して対応している証券会社は把握しておりません。また、旧姓口座で御指摘いただいたような有価証券の取引ができる金融機関についても承知しておりません。
旧姓の単独使用を望ましいと思われていても、実際には、公的証明書が旧姓単独になったとしても、民間は努力義務ですから、そうじゃない場合にちょっと不都合が生じるんじゃないのというのは先ほど藤原委員が幾つか質問していましたので、そこは重ねては問いかけませんが。 例えば、事業者、勤務先の会社が、その個人の希望に反し、旧姓ではなく戸籍名や旧姓併記で扱っても、これは法的には全く有効ということですよね。行政罰など何らかの制裁は、努力義務ですから、ないですよね。それだと、個人としては、これまで同様、私、旧姓で会社の中でも全部してほしいのに、できないなんてということは、個…
お答え申し上げます。
素朴に思うんですけれども、私企業に強制した方がいいと思ってはりますか、皆さん。私はそうは思いません。いわゆるこれは法律のたてつけ上の話で、私企業にそこまで強制するかどうかということなので、基本的に、行政罰等で制裁をするということが似つかわしいとも私は思いません。
一方で、先ほど来申し上げていますように、努力義務として履行していただけるように、政府や関係団体を挙げて広報、周知に努めてもらうことも重要と考えておりまして、これからの取組が通称使用を望む方々への力強い後押しになるというふうに期待をしております。
論点がちょっとずれちゃうので。 私企業に強制するのが、私、目的だと思っていないんですね。法律婚で結婚前の名前を使い続けたいと願う人の思いをかなえるために、日常生活においても、そして、結婚ができて、生活ができて不利益にならないということが大事なことだと思っていますので。そういう意味で、これは別に、私企業にという、そこが論点ではありませんので。そこは、本当に維新案で不利益解消されるのというときに、努力で会社に言い続けなきゃいけないということは不利益解消にならないですよねということを私はお伝えしたいということをお話ししたいと思います。 そして、金融庁にお聞…
お答えいたします。
金融庁におきまして、旧姓の通称使用に関して対応している証券会社は把握しておりません。また、旧姓口座で御指摘いただいたような有価証券の取引ができる金融機関についても承知しておりません。
そうですよね。証券会社では、旧姓単記口座の開設は、従来の経過からしましても、マネーロンダリングや脱税対策、証券保管振替機構での複数社で取引している者等の名寄せの困難さ、海外取引での整合性などの問題があり、非常に難しいと予想されます。 金融庁の調査に旧姓へ対応しているとお答えになった金融機関でも、ユーザーへは九割は告知しておらず、旧姓口座開設の求めがあっても断っているケースが多いと、六月五日の参議院金融財政委員会でも明らかになっています。 そして、先ほどの藤原委員への御答弁の中に、今、でも、銀行では七割は旧姓で作れるよねとありましたけれども、それはちょ…
御指摘ありがとうございます。 まさに今委員がおっしゃっていただいたのが、現行法制下で広がっている、運用の工夫による旧姓使用の拡大の一番の問題点なわけですね。ですから、それを乗り越えようというのが今回の法整備であります。なぜならば、金融機関からすると、ちなみに、私の知人では作れた方がいらっしゃいました、旧姓で作れた方がいらっしゃいましたが、それを、戸籍を見れば一目瞭然、その人が公的書類において、全ての証明書において旧氏を使うと届け出ているということが一目瞭然でありますから、これは、名寄せについてももう数秒で終わるわけでありますね。 ですから、事業者等に…
日本国内の努力だけではどうにもならない、パスポートのICチップの問題があると思います。これは日本だけでできることではないですよね。ICAO、国際規格でICチップはできていますので、どんなに旧姓使用を法制化したといっても、旧氏をそのままパスポートのICチップに使用できるようになるとは思えないんですね。
そうしたことを考えますと、通称使用の法制化に関する政府見解というものがございます。選択的夫婦別姓制度が導入されるまでの暫定的な措置です、この政府見解をどう考えられますか。暫定的な措置として今回通称使用の法制化を提案されているのですか。お答えください。