藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

先ほど述べましたように、事業者等の公私の団体がその活動におきましてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来的には自由であることでありますから、維新案では、これらの団体に対して努力義務にとどめているというところでございます。

この点、提出者としては、呼称秩序の維持の観点から、社会生活上の幅広い場面において、なるべく通称の単独使用が認められることが望ましいと考えています。

事業者等においては、これが法律上の努力義務であるということをしっかりと受け止めていただき、努力していただけるように考えておりますが、先ほども申し上げましたように、法的な公的証明書については全て単独使用が認められるという設計でありますから、持ち歩いているもの全てにつきまして、運転免許証とかを含めまして、旧姓、旧氏単記なわけですね。ですから、例えば、会社がわざわざ、戸籍名であなたは社員として活動しなさい、そういうインセンティブはほとんどないというふうに思います。だから、合理的に考えればこれが広がっていく。

ただし、私も私企業を経営してきましたからよく分かりますが、そこまで細かいことを、例えばニックネーム同士で呼ぶとか、それを要は社員名簿に記載しておくみたいな、そういうユニークな管理簿を作っておられる企業もありますよね。ですから、そういうところまで含めて、誰がどういう運用をするかということを私企業に強制するというのは、私は少し違うというふうに思います。

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