お答え申し上げます。
維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。
そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 47 発言)
お答え申し上げます。
維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。
そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
ありがとうございました。
そうすると、施行前もあり得るし、施行後からの措置もあり得るということでしょうか。ちょっと、続けて、申し訳ございません。
あくまで、戸籍法の改正、そして必要な法制上の措置を講ずることを義務づけるという法律が一年後に施行されるということでありますから、その他の法制上の措置は、その前に施行されることはないというふうに認識しています。
ありがとうございました。
そのまま、引き続き日本維新の会に質問をさせていただきます。
法改正をする場合、改正による見直しの規模や制度整備の進め方など、具体的に検討を進め、政府ともより具体的な検討を行うことが必要であると思っております。
十分な検討や準備を行って制度整備の全体像を示すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。
お答え申し上げます。
維新案に基づく新制度導入のための法整備についてですが、具体的にどの法令についてどのような対応が必要となるかの検討は、各法令を所管する各省庁において行われることが最も合理的であり、それによって法体系の整合性が取れることとなるであろうことは我々も理解しております。
そして、そうであるからこそ、維新案では、新制度の内容を明示した上で、その導入のための法整備については、制度を執行する政府に委ねるということにしたものでございます。
ありがとうございました。
次に、国民民主党提出の法案についてお伺いをいたします。
政府への御質問はちょっと飛ばさせていただきまして、提出者の方にお伺いをいたします。
御党の法案では、戸籍筆頭者により子の氏が決定されるという重大な効果を生みます。これは、現行制度における戸籍筆頭者の概念というものを従前から大きく変えるものだと思いますが、その点についての御見解と、あわせて、現行制度との整合性について御見解をお伺いいたします。
失礼ながら、少し誤解をされているように思いますので、しっかりと説明させていただきたいと思います。 私ども国民民主党案におきましては、婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、戸籍法上の戸籍の筆頭に記載した者、いわゆる戸籍筆頭者とは区別された民法上の概念でございます。そして、別氏夫婦の間に子供が生まれましたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしておりまして、戸籍法上の概念である戸籍筆頭者を直接引用しているわけではございません。あくまでも、民法上定めた戸籍の筆頭に記載すべき者が、結果と…
ありがとうございました。 私が事前にこの筆頭者についていろいろ勉強をしていたところによりますと、戸籍の筆頭者というのは、余り大きな重要な意味を持っていないようなイメージがございまして、政府の方からも少しお話を伺いますと、インデックスのような代わりを持つものだというようなことも伺っておりましたので、やはりちょっと新たな概念が入るのかなというようなちょっと印象も持たせていただきました。 続きまして、引き続き質問をさせていただきます。国民民主党にそのままお伺いします。 改正法附則に戸籍法改正方針が示されておりますけれども、具体的な条文案というのが示されて…