次に、島田洋一さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
前後のやりとり
熟議の国会と言いながら、先例は無視。法務委員会もあるのかないのか、時間が何分もらえるのかも分からなかった。熟議という言葉を政治のパフォーマンスの道具にしていただきたくないというふうに考えます。
次に、旧姓の通称使用が大きく広がる中、なぜ三十年前の法制審案をほぼそのままの形で提出をされたのか。あわせて、今、この時代に法改正が必要とされる具体的な社会課題や立法事実を立憲民主党さんに伺います。
今回我々が平成八年の法制審案をベースにした法案を作成した理由は、確かに三十年前の法案ではございますが、必要とされている事項は全く変わっておらず、そのまま現在に適用できるとともに、最大公約数として多くの会派の賛同を得られるものであると考えたためです。 法改正が必要な理由としては、第一に、結婚後も自分のアイデンティティーの一部である姓をそのまま使い続けたいという希望を実現するためでございます。 第二には、ビジネスや研究等において不都合が生じていることでございます。例えば経団連からのヒアリングでは、旧姓、旧氏の併記による登記やパスポート等の取得では限界があ…
三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。それでもなお法改正が必要というのであれば、現行制度では対応できない具体的な場面をしっかりと明確に示すべきではないのかと考えます。 私自身、最初は、名のりたい人が旧姓が使えるのならいいのではないか、そんなふうに考えましたが、調べていきますと、これはアイデンティティーとか感情論ではなく、日本独自の戸籍制度の在り…
- (上の発言)
次に、島田洋一さん。
日本保守党の島田です。 まず最初に、我々、我が党の立場に関して一言言いますと、まず、家族が同一の姓の下にあるという法的枠組みはしっかり維持したい。その上で、婚姻によって姓を変えるのが九五%女性だという現実の下、結婚後も職業に就き続ける女性に偏在する形で様々な不便、不利益がある。これはかなり解消されてきてはいるんですけれども、更にその解消を加速化する必要があると考えます。 ただ、そこでその解消加速化のための方策なんですが、私は、非常に議論の分かれる民法改正とか戸籍法改正よりも、国会決議という形が望ましいのではないかと思っています。これは法制局にも決議の…
委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。 婚姻により姓を決めた者の社会生活上の不利益を一刻も早く解消する必要があるという点においては、提出者としても、決して否定するものではないといいますか、賛同できるところもありますが、法的な拘束力のない委員会決議若しくは国会決議のみではその実効性を担保できないのではないかと考えられます。 また、選択的夫婦別姓制度導…
そうしたらば、立憲案と国民案においては、女性のアイデンティティーの喪失感にしっかり対応するということを強調されているんですけれども、だけれども、この立憲案と国民案だと、逆に女性の喪失感を新たな形で生みかねない面があると思います。 というのは、経過措置として、この法律の施行以前に婚姻していた女性でも配偶者との合意に基づいて婚姻前の姓に復することができると。つまり夫に拒否権を与えているわけですよね。だから、この法律がもし成立したとして、そのことによって、姓を変えたいという希望を新たに喚起された女性が、夫に対して姓を戻させてくれと。夫から駄目だと言われると、…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 島田洋一: Yoichi Shimada 20230503.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain