柴田勝之 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

国民案の理由を今御説明いただきましたので、それを踏まえてお伺いいたします。

私は弁護士でございますので、少し法律の専門的な話になってしまいますけれども、元々民法は、夫婦や親子の法的な関係、これを身分関係ともいいますが、身分関係などを定めた実体法と言われる法律であります。他方、戸籍法は、実体法である民法が定める身分関係を戸籍という形で公的に記録して証明する手続を定めた手続法と呼ばれる法律です。一般的には、民法などの実体法が定める法律関係を実現するための手続を定めた法律が戸籍法などの手続法と理解されているわけですが、国民民主党さんの案は、戸籍の筆頭者の記載に子の姓を定めるという民法上の効果を持たせるものになっており、実体法と手続法の関係が通常とは逆になっているように思われます。

ついては、今の民法に戸籍の記載に民法上の実体的効果を持たせる規定はほかに存在しているのか、また、それは現行の法体系における実体法である民法と手続法である戸籍法の関係と整合しないのではないかという点について、国民案の提出者に伺います。

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