篠田奈保子 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

御回答ありがとうございました。

維新さんの案には、戸籍上の氏について使用できない旨の規定がないんですよね。なので、やはり、法律を素直に読むと、維新案は、戸籍名と戸籍に記載された通称名のダブルネームの運用を法制化して、両方に法的効力を持たせるように思われて、使い分けが煩雑となり、混乱とかリスク、そういったところがむしろ大きくなるのかなというふうに思いました。

最後に、維新案によりますと、戸籍名として書かれたものがほぼほぼ実質的には社会生活上で使用しない、いわゆる無効化されているような形になると思うんですけれども、そもそも戸籍に書かれた名前を全く使わないということになれば、戸籍制度を維持するための法案といいながら、戸籍名を何か無効化していて矛盾するのじゃないのかなという印象もございます。

そもそも、立憲案においては、やはり、戸籍制度を維持するということを前提としており、戸籍制度を尊重する制度としては、私は、法制審案、立憲案の方が最もふさわしいのではないのかなと思うんですが、ここについて法務大臣に最後に御所見を伺います。

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