管理をする方々にとっては、何が原則で何が例外なのか、そこをやはりしっかりと統一をしないと大変管理が複雑になるかなというふうに思います。
次に、ちょっと視点を変えて、今、いわゆる犯罪歴、前科の管理というのはどんな特定方法によっているのか。済みません、ここは法務省にお尋ねいたします。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
管理をする方々にとっては、何が原則で何が例外なのか、そこをやはりしっかりと統一をしないと大変管理が複雑になるかなというふうに思います。
次に、ちょっと視点を変えて、今、いわゆる犯罪歴、前科の管理というのはどんな特定方法によっているのか。済みません、ここは法務省にお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。 現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。 委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行…
了解いたしました。
次に、年金や健康保険などの社会保険の分野や、確定申告など納税の場面においての質問をさせていただきます。
現在、こういったところの管理は全て戸籍名が基準とされているということで、各省庁からヒアリングでお聞きをいたしました。
それについては、通称の戸籍上記載者については、それが全て戸籍上の通称に変更になるという理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。 維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。 一方で、先ほどと同様のロジックなんですけれども、維新案は、戸籍名を用いて本人の年金や納税に関する情報を管理したり、また本人情報とひもづけることまで禁じるものではありません。したがって、年金、健康保険、納税など様々な行政事務における本人情報の管…
管理をする方々にとっては、何が原則で何が例外なのか、そこをやはりしっかりと統一をしないと大変管理が複雑になるかなというふうに思います。
次に、ちょっと視点を変えて、今、いわゆる犯罪歴、前科の管理というのはどんな特定方法によっているのか。済みません、ここは法務省にお尋ねいたします。
お答えいたします。
検察庁におきましては、氏名それから生年月日等の情報を総合して前科を管理、特定しているという状況でございます。
ありがとうございます。 先ほど、維新の提案者から、パスポートのICチップの記載については、通称が戸籍に使用されている人についてはその情報がというお話があったんですけれども、国際的な様々な犯罪などにおいて、どのような名前で国際的に管理をされ、そして国内ではどう管理されるのかということについて、この辺りも大変複雑な問題が生じるのではないかなというふうに私などはちょっと懸念をさせていただくところです。 このような形で懸念があるんですが、維新案によると、前科の管理というのは、戸籍に通称使用者として記載した者については、現在の戸籍名で行うのか、通称使用者につい…
お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であって、行政内部の実務におきまして戸籍名を用いて本人情報を管理又はリスクヘッジすることまで禁じるものではございません。 いずれにしても、前科前歴の管理や出入国の記録の管理方法について、維新案は何ら制限を加えるものではありません。つまり、今回届出する旧氏と戸籍氏が明らかにひもづいているということが戸籍によって証明されるということで、今かなり民間に広がっております旧姓使用、これは法的根拠がありませんから、それ…