是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
本村伸子 (日本共産党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
相手方のあることでございますので、相手方の御了承を得る範囲もあろうかとは思いますけれども、大丈夫なものについては、また先生の方に後ほど御連絡申し上げます。
昨日も、もう何回かレクをしていただいているんですけれども、昨日の段階は、法務省は検察に公訴時効が延長したことによる状況について調査をしているということを話しておられましたけれども、実際に何の説明もなかったんですけれども、なぜ答弁と食い違っているんでしょうか。
もし、私どもの方で説明に赴いた者の説明のところで、先生との間でこちらが、済みません、意を酌まなくて説明できなかったところがあったとしたらおわびいたしますが、これまで、複数回にもちろんわたってでございますけれども、被害関係団体の方々、その中に被害者の方も、当事者も含まれる方々と意見交換はしながら進めておるところでございます。
- (上の発言)
是非、被害当事者の方々の声をしっかりと踏まえて、調査項目も含めて、そして諸外国の事例も含めてしっかりとした調査をしていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、御答弁をお願いしたいと思います。
まず、私どもとしても、当然これは極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。
是非、被害者の方々に寄り添った丁寧な実態調査をしていただきたいというふうに思っております。
二〇二三年の性犯罪刑法の改正で、性犯罪について公訴時効の期間を五年延長するとともに、被害者が十八歳未満である場合には、十八歳に達するまでの期間に相当する期間、更に公訴時効の期間を延長する法改正がなされました。
しかし、一方で、子供期に性暴力の加害行為の被害当事者の方々が民事で損害賠償請求をしようと思ったときに、その民事の消滅時効は現行法はどうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
お答えいたします。 民法七百二十四条に規定がございますが、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから三年間行使しないとき又は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨を規定しております。 平成二十九年の民法改正によりまして、この二十年の長期の権利消滅期間は消滅時効期間というふうにされまして、時効の完成猶予や更新の規定の適用を受ける上、被害者は加害者の時効の援用による権利消滅の主張が権利濫用であるなどと主張することも可能であることとされております。 また、民法七百二十四条の二は、先…