本村委員御指摘の、刑法等改正法の附則に規定された、性的な被害を申告することの困難さ、そのほか性的な被害の実態についての必要な調査については、同附則の規定に基づき、既に法務省において取り組まれているものと承知しております。
昨年六月に策定した女性版骨太の方針二〇二四においても、法務省の下で、実施に向けて着実に検討を進めるものとしてお示しをさせていただいたところでございます。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
本村委員御指摘の、刑法等改正法の附則に規定された、性的な被害を申告することの困難さ、そのほか性的な被害の実態についての必要な調査については、同附則の規定に基づき、既に法務省において取り組まれているものと承知しております。
昨年六月に策定した女性版骨太の方針二〇二四においても、法務省の下で、実施に向けて着実に検討を進めるものとしてお示しをさせていただいたところでございます。
少子化の中、どうやれば子供たちが産み育てられるかということが話題になっておりますけれども、今いる、生きている子供たちのためにも、離婚した子供たちの支援を是非よろしくお願いしたいとお願いをして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党、本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 法務大臣に、性暴力被害当事者の声を大事にしていただきたいという立場で質問をさせていただきたいと思います。 不同意性交等罪を含む性犯罪刑法に関して、法案の国会の議論の中で、改正刑法の附則に、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」というふうに明記をされました。この附則に基づく実態調査について、資料の一ですけれども、昨年三月十三日のこの委員会で、当時の小泉龍司法務大臣に御答弁いただきました。 資料の二ページ目に当たりますけれども、そのときに…
本村委員御指摘の、刑法等改正法の附則に規定された、性的な被害を申告することの困難さ、そのほか性的な被害の実態についての必要な調査については、同附則の規定に基づき、既に法務省において取り組まれているものと承知しております。
昨年六月に策定した女性版骨太の方針二〇二四においても、法務省の下で、実施に向けて着実に検討を進めるものとしてお示しをさせていただいたところでございます。
まさに、性被害に遭われた方々のそうした声をしっかりと承る、私も様々な機会でそこはさせていただいておりますし、そこはしっかりと寄り添う形で対応していきたいと思っております。 その上で、今御指摘ありました、令和五年六月に成立をしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則のところにあります、この必要な調査ということでありますけれども、私どもといたしましては、この趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をした上で、施行五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施をしております。 その中で、性的な被害の実態の把握ということについて努めている…
じゃ、諸外国の調査は、在り方、そういうことを調査をして検討しているんでしょうか、大臣。
お答えいたします。
今大臣から御答弁あったとおりですが、五年後の検討に資するものとなるように様々な形で調査を実施しておりまして、現時点で、これがどの段階とか、こうということは申し上げられませんが、五年後の検討に資するような調査を行っていきたいというふうに考えております。