松下玲子 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)

詳細にお答えをいただきました。

不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。

性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。

二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にある人の状況を明確にしたことがあります。改正前に被害に遭った人が改正後に申告した場合には、旧法の適用になるのかどうか、改正法前にアルコールによる影響で性被害を受けた被害者が申告を法改正後にした場合、その扱いに違いがあるのかどうか、簡潔に教えてください。

前後のやりとり

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