お答えいたします。
不法就労した者の件数につきましては、警察において把握はございません。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
お答えいたします。
不法就労した者の件数につきましては、警察において把握はございません。
これは副大臣、是非入管の施設を御覧いただきたいと思いますし、入管からどういう状況になっているのか、外務省に都度ブリーフィングがあると思いますので、それをしっかり踏まえて対応を、政務の方から指示をしていただきたいと思います。
今日、警察庁に来ていただいておりますが、不法就労した人間がどれだけ検挙されているか、あるいは、この不法就労を雇った者がどれだけ検挙されているか、数字を教えてください。
お答えいたします。
お尋ねの、不法就労した者の雇主の刑事処分の件数につきましては把握はございませんが、警察庁が把握しているものといたしまして、令和六年中に出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪で二百六十二件、三百十二人を検挙しているところでございます。
不法就労した者の検挙数は幾つですか。
お答えいたします。
不法就労した者の件数につきましては、警察において把握はございません。
今日、入管が来ていると思いますけれども、入管、数字分かりますか。
退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は一万四千四百五十三人でありまして、入管法違反者全体の七六・四%を占めていたということを公表しております。
不法就労した人間で検挙された者が一万四千人いて、雇主は二百件、三百件しか検挙されていないというのは、これは警察、どういう理由なんでしょうか。