オンラインでできないものは、例えばどのようなことが考えられるでしょうか。
河野太郎 (自由民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
前後のやりとり
まさに今委員御指摘のように、制度全体としてどうあるべきなのか、これはまさに、デジタル技術等々も様々進んでいる中で、その公証という制度、どこまで必要なのか、そういった全体像の見直し、これは当然のことながら進めていかなくてはいけない点だと思っております。
一方で、現行の制度からのトランジションということになりますので、そこについては、きちんとした検討プロセスを経てやっていかなくてはいけないと思いますが、私自身としても、そうした見直し、これは不断に続けていく必要があると考えております。
毎回そういうことになります。検討が必要だ、検討が必要だ、結果が出ないうちに法務大臣が替わって、次の法務大臣にはなかなか持ち越しがないということでございますので、これは鈴木法務大臣のうちにしっかり決着をしていただきたいと思います。
今もうオンラインでいろいろな会議ができる、あるいは、不動産の重要事項説明までオンラインでやってもいいということでございますから、公証人とのやり取りを対面でやる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
この制度の中でつかさどっているそれぞれについて、それはオンラインでできるというものも当然あろうと思いますし、そういったところについては、様々、幅を含めて、そういったことをきちんと対応するべきではないかと私としては考えております。
- (上の発言)
オンラインでできないものは、例えばどのようなことが考えられるでしょうか。
基本的にはウェブ会議ということで、できるというための法改正を実施をしております。そうした中で、必ずこれが対面でなくてはならないということはないと承知をしております。
対面でやることがないのに公証人の役場と称するものが全国たくさんあって、そこに一々公証人を置かなければいけないというのはそろそろ改める必要があると思います。 また、今、会社をつくるときの原始定款は認証をしなければいけないということで、時間をかけ、手数料を払ってこれをやります。これは小泉大臣のときに大分改善をしていただきましたが、原始定款は認証が必要ですけれども、それが認証されたら、その認証された定款ごと会社を売っ払ってしまうということもできるわけで、また次に定款を変えるときには、定款を変えましたといって届出をすればいいわけで、原始定款だけ認証する必要とい…
定款の認証ということで申し上げれば、これは様々、作成手続の真正、あるいは記載内容の会社法等への適合性、この審査ということで、その必要性というのは一定あるんだろうと思います。 その一方で、原始定款についてということでありますけれども、定款の認証、これを不要とするということについて、法務省の有識者検討会においても議論されたところでありますが、その結果としては、単純な定款認証の廃止ということではなく、定款認証制度が果たすべき機能を前提とした新たな方策や見直しの方向性が相当とされたというふうに承知をしております。 そういった中で、やはり、今、河野委員がおっし…