竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

担保の目的であります動産の見積価額は、私的実行する時点における様々な事情を踏まえまして、合理的な方法により算出すべきものであります。譲渡担保契約を締結する時点では、将来私的実行が行われる時点において、これらの諸事情が具体的にどのような状況にあるかということは必ずしも明らかではないと考えます。したがいまして、譲渡担保契約におきまして、事前かつ一律に見積価額の算出方法を定め、これを登記することを求めることについては、私的実行の時点における諸事情を踏まえた評価という観点からは慎重な検討を要するものと考えております。

私的実行によって消滅する被担保債権の額及び設定者が支払いを受ける清算金の額は、通知上の額ではなく、その動産の客観的な価額に基づいて算定をされます。したがって、譲渡担保権者が担保の目的である動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額等が減少するものではございません。

また、設定者に対する通知における担保の目的である動産の見積価額が著しく不合理であるときは、そもそも私的実行の効力が生じない場合もあり得ると考えております。

このような規律があることによって、譲渡担保権者が担保の目的である動産の価値を不当に低く見積もる行為が抑止されることになると考えておるところでございます。

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