竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保契約については、設定者は集合動産の範囲に属する動産を処分することができることとしております。この処分権限は、譲渡担保権の負担のないものとして動産を処分する権限を意味しております。

もっとも、このような動産の処分を無制限に認めますと、譲渡担保権の目的である財産が不当に流出して担保価値が減少し、譲渡担保権者の優先弁済権を害するおそれがあります。そこで、譲渡担保法案では、設定者は譲渡担保権者を害する行為を、そのことを知ってすることはできないこととし、処分権限に制限を加えております。

譲渡担保権者を害するとは、その行為がなければ譲渡担保権者が当該動産から回収することができたはずの債権を回収することができなくなるという不利益を譲渡担保権者に与えることをいうものと考えております。

そして、譲渡担保権者を害することを知って集合動産の範囲に属する動産を譲渡したときは、設定者の処分権限の範囲を超えるものでありますので、相手方は完全な所有権を取得することはできないことになります。

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