お答えいたします。
譲渡担保法案では、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、設定者及びその債権者は集合動産譲渡担保権者等に対し相当の担保を請求することができることとしております。これは、集合動産譲渡担保権者等は譲渡担保権の実行後に設定者について倒産手続が開始された時点で組入れ義務を負うことになりますので、それまでに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができない事態が生ずるおそれがあることを考慮したものであります。
ここで、履行を確保するため必要があるときとは、この制度趣旨からいたしますと、組入れ義務を負う譲渡担保権者の属性や資力の状態等に照らし、将来、設定者について法定の倒産手続の申立てがされた時点において組入れ義務が履行されない蓋然性があるときをいうと考えられます。
また、相当の担保の請求とは、組み入れられるべき金銭を確実に回収するという観点から、組入れ請求権を保全するために必要かつ十分な人的又は物的担保の提供を求めることをいうと考えられまして、組入れ義務を負う譲渡担保権者がこれを任意に履行しないという場合には、裁判上、相当の担保の請求をすることができると考えられます。
44柴柴田勝之(立憲)
今の御説明だと、例えば、譲渡担保権者が九千万円と評価したにしても、客観的に一億円と評価されるものであれば、管財人は、これは一億円です、一千万円繰り入れてくださいということが言えるということかと思いますが。
これは、さっき申し上げた例で、実行するとき九千万円だったんだけれども、実際に後で一億円で売りましたというような事実、そういう事実があった場合には、管財人としては、これはやはり一億円だったんじゃないかと言える材料になるという理解でよろしいんでしょうか。どうやってその客観的な価値を、さっきは何か評価の方法などについてちょっとおっしゃっていましたけれども、…
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45竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
財産の評価時、財産の価額の評価時をお尋ねというふうに理解をいたしましたが、これは、被担保債権の消滅時、すなわち、私的実行の効果が発生した時点の価値ということになりますので、その時点の価値が幾らであったかということを管財人が勘案して行動するということになろうかと思います。
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46柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
その辺、なかなか難しい問題があるなというふうに思っております。
次に、本法律案の七十一条五項には、組入れ義務の履行を確保するための担保の請求が規定されていますが、この条文に言う、必要があるときの意義、また、ここに言う、担保というのは具体的にどのようなことが想定されるのか、また、この請求は、いつ、どのようにして具体的に行うのか、請求にもかかわらず担保権者がこれを履行しない場合にはどのような対応が可能なのかについて、御説明をお願いいたします。
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- (上の発言)
47竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、組入れ義務の確実な履行を確保するという観点から、設定者及びその債権者は集合動産譲渡担保権者等に対し相当の担保を請求することができることとしております。これは、集合動産譲渡担保権者等は譲渡担保権の実行後に設定者について倒産手続が開始された時点で組入れ義務を負うことになりますので、それまでに集合動産譲渡担保権者等の資力が悪化して組入れ義務を履行することができない事態が生ずるおそれがあることを考慮したものであります。
ここで、履行を確保するため必要があるときとは、この制度趣旨からいたしますと、組入れ義務を負う譲渡担保権者の属性や資力の状態等に照らし、将来、設定者について法定の倒産手続の申立てがされた時点において組入れ義務が履行されない蓋然性があるときをいうと考えられます。
また、相当の担保の請求とは、組み入れられるべき金銭を確実に回収するという観点から、組入れ請求権を保全するために必要かつ十分な人的又は物的担保の提供を求めることをいうと考えられまして、組入れ義務を負う譲渡担保権者がこれを任意に履行しないという場合には、裁判上、相当の担保の請求をすることができると考えられます。
48柴柴田勝之(立憲)
それで、担保請求というのはいろいろな法律にあるんですが、ちょっとこの法的手続というのは私もやったことがありませんし、余り、その実効性には疑問があるように思っております。
それで、担保請求以外の保全方法、例えばその金額を供託させるとか、そういったことは考えられないのでしょうか。
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49竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
法制審議会担保法制部会におきましては、組入れ義務の実効性確保の観点から、新たな供託制度を導入し、組入れ義務を負う集合動産譲渡担保権者及び集合債権譲渡担保権者に対し、組み入れるべき金銭の供託を義務づける制度を設けるべきとの意見も出されました。
しかし、このような供託制度を設けることにつきましては、譲渡担保権の実行により回収された金銭は被担保債権の弁済に充てられたのであるから、その一部を実行後直ちに設定者に返還すべき債務を観念することはできず、このような債務が認められない以上、債務が存在することを前提とする弁済供託を義務づけることはで…
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50柴柴田勝之(立憲)
先ほど来申し上げているように、この制度、新しい制度でございますので、労働債権者の保護のためにこの制度が使えるということを周知する、あるいは労働債権者が担保請求しやすくなるようなマニュアルとか書式を作る、そういった支援策も必要ではないかと思っておりますが、その点についての当局のお考えをお聞かせください。
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